特定技能所属機関による定期届出は忘れずに
特定技能所属機関による定期届出について
1号特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関には、四半期に1回、必ず定期的に受入れの状況に関する事項等の届出が義務付けられており、届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされていますので、必ず忘れずに届出を行ってください。定期の届出には、「受入れ状況に係る届出」「支援実施状況に係る届出」「活動状況に関する届出」の3種類がありますので、これについて解説していきます。
【届出の対象期間と提出期限】定期届出は、以下の「届出の対象期間」ごとに行うとされています。
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受入れ状況に係る届出(参考様式第3-6号)
届出の対象期間中に在籍していた者の情報について記載しますので、届出期間中に受入れを終了した者についても受入れ終了までの事項を記載します。届出事項としては、届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号や特定技能外国人が特定技能の活動を行った日数、活動の場所及び従事した業務の内容等です。
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支援実施状況に係る届出(参考様式第3-7号)
1号特定技能外国人支援計画に基づき、届出対象期間内に実施した支援に関する事項を記載する書類になります。各支援について、実施・未実施・支援対象者なしのチェックを行い、その内容等を記載します。
この届出の届出者は特定技能所属機関ですが、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託している場合は、登録支援機関が支援実施状況に係る届出を行うことになります。
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活動状況に関する届出(参考様式第3-8号)
この届出に記載すべき事項は、特定技能外国人及び比較対従業員への報酬の支払状況、所属する従業員数や新規雇用者数・離職者数など、健康保険・厚生年金保険及び雇用保険に係る適用の状況、労働者災害補償保険の適用の手続に係る状況、特定技能外国人の安全衛生に関する状況、特定技能外国人の受入れに要した費用の額及びその内訳等です。
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また、特定技能外国人へ支払った給与額等を該当月ごとに特定技能外国人に対する報酬の支払状況(参考様式第3-8号(別紙))へ記載します。併せて比較対象従業員への報酬支払状況資料として賃金台帳等を添付します。
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