Q&A①:日本の大学を中退した外国人を採用して大丈夫でしょうか?

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日本の大学を中退した外国人を採用して大丈夫でしょうか?

どのような仕事をさせるのかにもよりますが、例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」が許可されるためには、原則、外国人ご本人が学士等を取得している必要があります。故に、大学を中退してしまうと学士を取得できないため、在留資格がおりません。
しかし全ての大学中退者が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得できないかというとそういうわけでもありません。
例えば、日本で留学中の大学は中退したが、既に母国の大学を卒業している方であれば既に学士(Bachelor)を持っています。
また、日本の大学に入学する前に、日本の専門学校を卒業している方も既に専門士をお持ちであれば、それに関連する職で在留資格が認められる可能性があります。
学歴用件では無理だが、実務経験10年以上の要件を満たしているという方も、中退の有無にかかわらず、要件を満たすことができるかもしれません。

【2020年追記】
職種は限定されますが、「特定技能1号」であれば、大学中退の有無にかかわらず、特定技能試験に合格することで、在留資格を取得できる可能性があります。

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