登録支援機関について
法務省入国管理局より『新たな外国人の受入れについて』の最新版が平成31年2月8日に配布資料掲載されています。ここには特定技能についてや登録支援機関についての最新情報が掲載させています。
登録支援機関とは、受入れ機関との支援委託契約により、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行うために新たに発足する機関であり、登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。登録の期間は5年間で更新が必要です。
1 登録を受けるための基準
① 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
② 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
2 登録支援機関の義務
① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがある。
3.登録の要件は、下記です。
○ 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
○ 以下のいずれかに該当すること
・ 登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること
・ 登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に報酬を得る目的で,業として,外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
・ 選任された支援担当者が,過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
・ 上記のほか,登録支援機関になろうとする個人又は団体が,これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
○ 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
○ 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
○ 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
○ 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないことなど
4.主な提出書類一覧(登録支援機関の登録申請時)
1 登録支援機関登録申請書法定様式を公表予定
2 登記事項証明書(法人の場合) / 住民票の写し(個人事業主の場合)
3 定款又は寄付行為の写し(法人の場合)
4 役員の住民票の写し(法人の場合)
5 登録支援機関の概要書
6 登録に当たっての誓約書
7 支援責任者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し
8 支援担当者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し
※ 詳細は2019年3月中に法務省ホームページ(2019年4月以降は,新設する出入国在留管理庁ホームページ)に掲載予定
登録支援機関に関する、より詳細な内容を4/8にこちらのページにて解説しております