就労資格に係るカテゴリー区分の変更

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令和2年1月6日より、就労資格に係る在留資格諸申請の際のカテゴリー区分が一部変更になりました。

①下記「一定の条件を満たす企業等」がカテゴリー1になります。

(1)都道府県労働局長から「ユースエール認定企業」として認定を受けているもの。
(2)都道府県労働局長から「くるみん認定企業」、「プラチナくるみん認定企業」として認定を受けているもの。
(3)都道府県労働局長から「えるぼし認定企業」、「プラチナえるぼし認定企業」として認定を受けているもの。
(4)都道府県労働局長から「安全衛生優良企業」として認定を受けているもの。
(5)指定審査認定機関から「職業紹介優良事業者」として認定を受けているもの。
(6)指定審査機関から「製造請負優良適正事業者」として認定を受けているもの。
(7)指定審査認定機関から「優良派遣事業者」として認定を受けているもの。
(8)日本健康会議から「健康経営優良法人」として選定を受けているもの。
(9)経済産業大臣から「地域未来牽引企業」として認定を受けているもの。
(10)地方航空局長又は空港事務所長から「空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者」として承認を受けているもの。
(11)内部通報制度認証事務局から「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者」として登録を受けているもの。

②カテゴリー2の給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が、1,500万円以上から1,000万円以上に引き下げとなりました。

 

 

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