新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて
法務省から今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い(1)技能実習生が本国への帰国が困難である場合(2)技能検定等の受検が速やかにできない場合又は(3)「特定技能1号」への移行に時間を要する場合における取扱いが発表されています。
各申請手続の必要書類
(1)本国への帰国が困難な方
「短期滞在(30日・就労不可)」への在留資格変更許可を希望される方
○在留資格変更許可申請書(顔写真は不要です。)
○帰国が困難であることについて、合理的理由があることを確認できるもの(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○滞在費等支弁に係る資料
「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更許可を希望される方
○在留資格変更許可申請書(顔写真は不要です。)
○帰国が困難であることについて、合理的理由があることを確認できるもの(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○監理団体(特定監理団体を含む。)又は実習実施者(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書(従前の受入れ機関において,従前の在留資格で従事した業務と同種の業務に従事することを疎明する資料)
(2)技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習へ移行できない方
(「特定活動(4か月・就労可)」)
○在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○監理団体(企業単独型の場合は実習実施者)が作成した説明書(次段階の技能実習へ移行予定であること、新型コロナウイルス感染症の影響等により技能検定等の受検ができない理由、必要な助言・指導及び支援等を行うこと等を記載したもの)
(3)「特定技能1号」への移行のための準備がまだ整っていない方
(「特定活動(4か月・就労可)」)
○在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○新型コロナウイルス感染症の影響により在留資格「特定技能1号」への移行に時間を要することについての理由書
○受入れ機関が作成した誓約書(受入れ予定の外国人が「特定技能1号」への在留資格変更許可申請予定であること等についての誓約書)
○「特定技能1号」に変更するまでの間の雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書等の写し)
(4)「技能実習3号」への移行を希望される方
○在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○その他の「技能実習3号」へ移行するための必要書類はこちらを御参照ください。