令和3年12月28日公表/在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて

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出入国在留管理庁より令和3年12月28日に「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて」が公表されましたね。
これまでも新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、入国手続に必要となる在留資格認定証明書の有効期間を延長する措置が講じられてきましたが、今般のオミクロン株の世界的な発生を踏まえて、再度、 在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長措置を講じることとしたようです。 有効とみなす期間は、以下の通りです。

【これまでの取扱い】

  • 作成日が2020年1月1日~2021年7月31日→ 2022年1月31日まで
  • 作成日が2021年8月1日~2022年1月31日→ 作成日から6か月間有効

【新たな取扱い】

  • 作成日が2020年1月1日~2021年10月31日→ 2022年4月30日まで
  • 作成日が2021年11月1日~2022年4月30日→ 作成日から6か月間有効。

 

有効とみなす条件は、在外公館での査証発給申請時、受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した下記文書を提出する場合となります。

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