特定技能所属機関による定期届出
特定技能所属機関による定期届出について
特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関は、四半期に1回、必ず定期的に届出書の提出が義務付けられており、届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされていますので、忘れずに届出を行ってください。
令和4年4月1日以降の届出からは、様式が変更となっていますのでご注意ください。
【定期届出の対象期間と提出期限】定期届出は、以下の「届出の対象期間」ごとに行うとされています。
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受入れ状況に係る届出(参考様式第3-6号)
この届出書は、事業所単位で作成・提出するものではなく、法人全体として1部を作成し、提出するものです。
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5の「雇用状況に関すること」について
届出の対象期間の末日に特定技能所属機関で就労している人数を記載します。届出の対象期間中に退職した者は人数に含まれません。 「新規雇用者数」については、届出の対象期間中に就労を開始した人数を記載してください。なお、届出の対象期間中に、在留資格「特定技能」の許可を受けていても、特定技能所属機関で就労を開始していない者は人数に含まれません。
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10の「特定技能外国人支援計画の実施に要した費用」について
支援計画の実施に要した費用は、「1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第
1-17号)」に記載した支援を届出の対象期間中に実施するために要したものを
記載してください(例:登録支援機関への支援委託手数料、日本語学習のための教
材費等)。
また、費用については届出対象期間中に発生した額(支払わなければならない額)を記載してください。
受入れの準備に要した費用は、「雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)」に記載した費用も含めて記載してください。
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重要:この届出書の「本届出書作成者」欄には、特定技能所属機関の役職員であって、実際に届出書を作成した方が署名をする必要があります。
この届出書は、特定技能所属機関の役職員の方が作成し署名する必要があります。
※届出書の作成を行政書士又は弁護士以外の方に依頼することは、行政書士法又は弁護士法に違反し、認められません。
登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託している場合であっても、登録支援機関(行政書士又は弁護士の方を除く。)が作成することは認められません。

支援実施状況に係る届出(参考様式第3-7号)
1号特定技能外国人支援計画に基づき、届出対象期間内に実施した支援に関する事項を記載する書類になります。
この届出の届出者は特定技能所属機関ですが、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託している場合は、登録支援機関が支援実施状況に係る届出(第4-3号)を行うことになります。
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