【特定技能】対象分野等の追加について

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 令和6年3月29日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針の変更が行われました。各特定産業分野の受入れ見込数の再設定が行われるとともに、対象分野等の追加も行われております。

 特定技能制度は、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人の受入れが認められているいます。
 いままで特定産業分野としては、12分野(介護分野、ビルクリーニング分野、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設分野、造船・舶用工業分野、自動車整備分野、航空分野、宿泊分野、農業分野、漁業分野、飲食料品製造業分野、外食業分野)でしたが、この度、対象分野に「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野を新たに追加されることとなりました。

 また、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に関しては、このとても長い名称が、工業製品製造業分野に変更されたようです。
 そして、新たに7業務区分(紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本)が追加されました。

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