法定調書合計表の写しの取扱いの変更について
在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」の在留資格諸申請を行う際に、その添付書類の一つとして、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)の提出が求められる場合があります。
令和7年1月から、当該受付印の押なつが行われないこととなったので、同月以降に入管へ在留資格諸申請される場合は、受付印のないものであっても差し支えなしという取り扱いに変更されます。
〈令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて〉
今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。
国税庁HP