特定技能1号の介護分野も「最長6年」へ!パート合格制度による在留期間延長のポイント!

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特定技能1号「介護分野の通算在留期間、最長6年へ

特定技能の介護分野は、特定技能2号がないので、通算在留期間の上限は5年のままですか?

 これまで、令和7年9月30日の入管法施行規則及び特定技能外国人受入れに関する運用要領改正により、介護分野以外の一部の特定産業分野では、特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人のうち、一定の要件を満たすものについては、当分の間、通算在留期間の上限である5年を超えて本邦に在留することについて相当の理由があると認められる場合に該当するものとし、通算在留期間が6年に達するまで本邦に在留することを可能とする運用が行われてきました。
 でも、介護分野には「特定技能2号」がありませんよね。その代わりに国家資格である「介護福祉士」の取得・登録を条件に在留資格「介護」への道が用意されているのですが、「介護福祉士」試験に落ちてしまうと5年で帰国せざるを得ないため、他分野との不公平感がありました。

  しかし、この度、2026年1月21日に厚生労働省より「介護福祉士国家試験のパート合格(合格パートの受験免除)による介護分野で 「特定技能1号」の在留資格をもって本邦に在留する外国人の通算在留期間の延長に関する措置について」の通知が発出され、一定の要件を満たすものについては、介護分野でも最大6年間の在留が可能となりました。
 今回の改正は、新しく介護福祉士国家試験に導入される「パート合格制度」を活用することで、その不公平を解消し、介護人材の定着を後押しするものといえます。

介護福祉士国家試験の「パート合格制度」とは?

2026年1月(第38回)の試験から、介護福祉士国家試験の内容が3つのパート(A・B・C)に分割されました。一度の試験で全て合格できなくても、合格したパートは翌年・翌々年の受験が免除されます。これがいわゆるパート合格制度です。

通算在留期間延長の要件と手続

在留期間を「6年」に延ばすためにはどのような要件が必要ですか?

特定技能1号の5年目が終わる直前の介護福祉士国家試験で不合格だった場合でも、以下の①及び②をすべて満たせば、もう1年日本に在留し国家試験に挑戦できます。
 
①【本人が満たすべき4つの要件】
国家試験全パートを受験していること(一部だけ受けて欠席した場合は対象外)
1パート以上で「パート合格」していること
総得点が、合格基準点の8割以上であること(「惜しかった」という実績が必要)
誓約書の署名: 翌年の合格を目指して勉強し、合格後は在留資格「介護」へ変更すること、不合格なら帰国することを約束する。
 
②【受入機関側が実施すべきこと】
学習計画の作成と提出: 今般の措置については、翌年度の国家試験合格に向けて特例的に行うものであるため、特定技能所属機関においては、対象者が翌年度の国家試験合格に向けて意欲をもって就労及び学習に取り組めるような環境整備や、国家試験合格へ向けた学習支援等を計画的に行うことが必要であります。ゆえに、本人と協力して「来年どうやって勉強して合格させるか」という具体的な計画書を作り、厚生労働省へ提出する必要があります。

どのような手続きが必要ですか?

 今般の措置の条件等を満たす場合には、当該運用の対象となるために必要な手続として、厚生労働省に対し確認依頼をする必要があります。厚生労働省への確認依頼書類の送付期限は、受験した年の4月末日までです。(締切当日消印有効)
 厚生労働省による確認の結果、条件等を満たすものと厚生労働省の社会・援護局長が認める場合には、「パート合格(合格パートの受験免除)による 介護分野で本邦に在留する1号特定技能外国人の通算在留期間の延長に係る結果 確認通知書(別紙様式3)」が発行されるため、発行された「結果確認通知書(別紙様式3)」を添付の上、地方出入国在留管理局に在留期間更新許可申請を行うことになります。

確認依頼書類の送付先

 〒100-8916
  東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
  厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室 資格・試験係

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