1号特定技能外国人を採用する流れ(国内在住者編)

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現在、既に日本国内に在留している技能実習生や留学生などの外国人を「1号特定技能外国人」として雇用するまでの流れをご紹介いたします。

 

①外国人が要件を満たす

外国人の方が、従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることの証明として特定技能試験及び日本語試験に合格する必要があります。または、技能実習生の場合、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる技能実習2号を良好に修了していただく必要があります。

試験に関する情報は、こちらから

 

②特定技能雇用契約を結ぶ

受入れ機関と外国人の間で、特定技能雇用契約を締結していただきます。【参考様式1-5】特定技能雇用契約書及び【参考様式1-6】雇用条件書をご使用ください。

 

③支援委託契約を締結する

1号特定技能外国人支援を登録支援機関へ委託する場合は、受入れ機関と登録支援機関の間で支援委託契約を締結します。受入れ機関が自社で支援を行う場合は、支援委託契約は不要です。

 

④1号特定技能外国人支援計画の策定

外国人に対して、いつどこでだれがどのように支援を行うかを【参考様式1-17】1号特定外国人支援計画書にまとめます。母国語等、外国人が理解できる言語での作成も必要です。

 

⑤事前ガイダンスの実施

特定技能所属機関(支援を登録支援機関に委託した場合は登録支援機関)は、特定技能外国人に対して、最低3時間以上の事前ガイダンスを行う必要があります。事前ガイダンスは、対面やテレビ電話等を用いて行う事になりますが、特定技能外国人の日本語レベルがN4程度の想定ですから、母国語での対応も必要不可欠です。

 

⑥出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請

多岐にわたる申請書類の作成証明書類等の収集が終わりましたら、いよいよ地方出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を行うことになります。作成すべき書類及び添付書類が非常に多いので、早めの準備を心がけましょう。

 

⑦「特定技能1号」への変更許可

特定技能1号への「在留資格変更許可申請」の標準処理期間は、おおむね1か月とされていますが、当然、申請内容や申請後の対応によっては長くなる場合もあれば、短くなる場合もあります。無事に「特定技能1号」への変更が許可されましたら、ハガキ等でお知らせが届きます。それを持参し地方出入国在留管理局にて新しい在留カードの交付を受けます。

 

⑧就労開始

「特定技能1号」の在留カード及び指定書が付与されましたら、晴れて就労開始となります。

 

 

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