在留資格「特定活動46号」とは

在留資格「特定活動」とは、入管法上、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行うための在留資格です。他の在留資格に該当しない活動であっても、法務大臣が個別に指定することによって認められる場合があり、既存の在留資格では対応しきれない多様な活動を受け入れる役割を担っています。特定活動には、法務大臣があらかじめ告示によって定める「告示特定活動」と、告示に定められていない「告示外特定活動」があります。
告示特定活動には、ワーキングホリデーやインターンシップなど、さまざまな活動が含まれます。そのなかでも、2019年5月に創設された「特定活動46号」は、日本の大学等を卒業した外国人の就労の幅を広げる制度として注目されています。ここでは、特定活動46号の制度概要や、認められる活動について解説します。
日本の大学・大学院を卒業・修了した外国人留学生は、専門的・技術的な知識に加え、高い日本語能力を身につけていることから、幅広い分野での活躍が期待されています。しかし、従来の在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、一般的なサービス業務や製造業務などを主な業務とする就労は、原則として認められていませんでした。
例えば、コンビニエンスストアでアルバイトをしていた留学生が、卒業後も同じ店舗で正社員として働きたいと希望し、店舗のオーナーも採用を希望していたとしても、主な業務が接客やレジ対応、商品陳列などである場合、従来の在留資格では就労が認められないことがありました。このように、本人と企業の双方が就職・採用を希望していても、在留資格の要件を満たさないために雇用が実現しないという課題がありました。そこで、日本の大学等で修得した幅広い知識や応用的能力と、高い日本語能力を活用して働くことを可能にする制度として、2019年5月に「特定活動46号」が創設されました。
この在留資格では、一定の要件を満たすことにより、従来の「技術・人文知識・国際業務」では認められにくかったコンビニエンスストアや飲食店などでのサービス業務、製造現場での業務等にも従事できる場合があります。ただし、どのような業務でも認められるわけではありません。本人の学歴や日本語能力、勤務先との契約、実際の業務内容など、制度で定められた要件を満たす必要があります。
特定活動46号は、日本の大学等を卒業した外国人が、日本国内の公私の機関との契約に基づき、日本の大学等で修得した幅広い知識や応用的能力に加え、留学経験を通じて身につけた高い日本語能力を活用して働くことを認める制度です。在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、一般的なサービス業務や製造業務などを主な業務とすることは認められていません。一方、特定活動46号では、所定の要件を満たす場合、こうした業務を含む幅広い活動に従事することが可能です。
ただし、法律上、資格を有する者が行うこととされている業務(いわゆる業務独占資格が必要な業務)や、風俗関係業務に従事することは認められていません。特定活動46号の利用を検討する際は、対象となる学歴や日本語能力の要件だけでなく、実際の業務内容が制度の趣旨に適合しているかどうかを確認することが重要です。
在留資格「特定活動46号」の対象となるのは、日本の4年制大学を卒業又は日本の大学院の課程を修了して学位を取得した方で、高い日本語能力を有する方です。
現在の在留資格が「留学」である方からの在留資格変更許可申請に限らず、以下の(1)及び(2)の要件を満たす方であれば、例えば、日本の大学等を卒業・修了した後に帰国した方や、他の就労資格で日本に在留している方も対象となります。
(1)学歴に関する要件
対象となるのは、日本の4年制大学を卒業した方、又は日本の大学院の課程を修了した方です。
短期大学や専修学校を卒業した方、外国の大学を卒業した方、外国の大学院の課程を修了した方は、原則として対象になりません。
(2)日本語能力に関する要件
次のいずれかに該当する方が対象となります。
① 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上を取得している方
日本語能力試験については、旧試験制度における「1級」の合格者も対象となります。
② 大学又は大学院において「日本語」を専攻して卒業・修了した方
日本の大学・大学院だけでなく、外国の大学・大学院において日本語を専攻した方も、上記①の要件を満たすものとして取り扱われます。
ただし、外国の大学・大学院で日本語を専攻した場合であっても、別途、日本の大学を卒業するか、日本の大学院の課程を修了している必要があります。
なお、本制度における「日本語を専攻した」とは、日本語学や日本語教育学など、日本語に関する学問を専門的に学ぶ学部・学科や研究科等に在籍し、当該分野を専門的に履修したことをいいます。なお、本制度における「日本語を専攻した」とは、日本語学や日本語教育学など、日本語に関する学問を専門的に学ぶ学部・学科や研究科等に在籍し、当該分野を専門的に履修したことをいいます。
「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは、単に雇用主等からの作業指示を理解し、自らの業務を遂行するだけの受動的な業務では足りません。
いわゆる「翻訳・通訳」の要素を含む業務や、自ら第三者に働きかけ、意思疎通を図るために日本語能力を必要とする業務など、他者との双方向のコミュニケーションを必要とする業務であることを意味します。
従事しようとする業務に、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の対象となるような、学術的な知識や素養を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、又は、将来的にそのような業務に従事することが見込まれることを意味します。
なお、「学術的な知識や素養を背景とする一定水準以上の業務」とは、一般的に、大学等で修得する知識を必要とする業務を指します。具体例としては、商品企画、技術開発、営業、管理業務、広報などの企画業務、教育等が挙げられます。

在留資格「特定活動46号」では、一定の要件を満たすことにより、サービス業務や製造業務などを含む幅広い業務に従事することが認められます。具体的には、次のような活動が認められる場合があります。
ア)飲食店で働く場合
店舗管理業務や、通訳を兼ねた接客業務に従事する場合(日本人に対する接客も可能です)。
※ 厨房での皿洗いや清掃のみに従事することは認められません。
イ)工場で働く場合
製造ラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を、技能実習生や他の外国人従業員に外国語で伝達・指導しながら、自らも製造ラインに入って業務に従事する場合。
※ 製造ラインで指示された作業のみに従事することは認められません。
ウ)小売店で働く場合
仕入れや商品企画の業務に加え、通訳を兼ねた接客・販売業務に従事する場合(日本人に対する接客・販売も可能です)。
※ 商品の陳列や店舗の清掃のみに従事することは認められません。
エ)ホテルや旅館で働く場合
翻訳業務を兼ねて外国語によるホームページの開設・更新などの広報業務に従事する場合や、外国人客への通訳・案内を兼ねて、ベルスタッフやドアマンとして接客業務に従事する場合(日本人に対する接客も可能です)。
※ 客室の清掃のみに従事することは認められません。
オ)タクシー会社で働く場合
観光客の誘致に向けた企画・立案や、通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして従事する場合(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です)。
※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
※ タクシーの運転には、別途、道路交通法第86条第1項に規定する第二種運転免許が必要です。
カ)介護施設で働く場合
外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語によるコミュニケーションを通じて介護業務に従事する場合。
※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。
キ)食品製造会社で働く場合
他の従業員と日本語でコミュニケーションを取りながら、商品の企画・開発業務に従事するとともに、自らも製造ラインに入って作業を行う場合。
※ 単に製造ラインに入り、日本語による作業指示を受けて、指示された作業のみに従事することは認められません。
在留期間は、5年、3年、1年、6月又は3月のいずれかの期間が決定されますが、原則として、「留学」の在留資格からの変更許可時及び初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は、「1年」となります。

