相談から就労ビザ取得までの流れ
行政書士ブレースパートナーズへご相談ください。
貴社の就労ビザ手続を全力サポートいたします。
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出入国在留管理局の審査期間について
就労系の在留資格の審査期間についてはバラツキがありますが、昨今長期化傾向です。一応、目安としては、早くて1カ月半くらい、長いと3カ月~4カ月程度かかる場合もあります。申請の種類、内容、時期、企業規模等によっても、バラツキが出てきます。特に、出入国在留管理局の繁忙期(毎年2月~5月頃)ですと、審査期間が長くなります。この審査期間に関しては、出入国在留管理局が決めることですので、行政書士としてはどうすることもできません。ご了承ください。



まずは、外国人就労ビザ相談センター八王子(042-649-3117)にお電話、またはメール(info@brace-partners.com)にてご連絡ください。お客さまの会社情報及び申請人たる外国人の基礎情報等をお聞かせください。ご面談日の調整を行います。
お打ち合わせは、お客様の会社へ行政書士がお伺いする形、もしくはお客様ご自身が当事務所へお越しいただく形、どちらでも対応可能です。就労ビザの許可要件についてご説明したうえで、貴社が採用を予定している外国人が、この要件を満たしているか診断いたします。
ビザ申請に関する必要書類のリストアップを行い、一覧表を作成交付いたします。またそれと同時に、許可までのスケジューリング及びお見積り等のご説明もいたしますので、説明にご納得いただいてからご依頼ください。
出入国在留管理局への在留資格申請における添付書類は多岐にわたります。外国人ご本人が用意する書類、お客様(企業)に集めていただきたい書類、行政書士が取得できる書類等、丁寧にご説明いたしますので、各自ご対応お願いいたします。
ヒアリングさせていただいた内容及びSTEP4で収集した書類を基に、出入国在留管理局へ提出する申請書類を当事務所が作成いたします。書類が一式出来上がりましたら、お客様にご確認いただき法人印の押印及び署名等をいただきます。
審査結果が出入国在留管理局から当事務所へハガキまたは書面にて送られてきますので、速やかにお客様へお渡しいたします。