在留資格『介護』とは?
在留資格『介護』は、外国人が介護施設で介護職として働くための就労系在留資格です。平成29年9月1日より正式に就労ビザとして認められた比較的新しい在留資格です。
日本において行うことができる活動内容等は、本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動とされています。
我が国の介護人材不足が叫ばれて久しいですが、この問題は今後も年々深刻になっていきますね。厚労省の「第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」によると、2019年度の介護職員約211万人から2023年度には約233万人、2025年度には約243万人、2040年度には約280万人と介護職員の必要数は年々増加します。2019年度の介護職員数と比べると、2023年度には+22万人、2025年度は+32万人、2040年度には+69万人の介護人材を増やしていく必要があります。
2025年までは毎年約5万人ペースでの増加が必要ですが、なかなか厳しい数字です。
『介護』ビザの許可を受けるためには、下記のような要件を満たす必要があります。
① 介護福祉士の国家資格を取得していること
② 日本の会社(介護施設)と雇用契約を結んでいること
③ 職務内容が「介護」または「介護の指導」であること
④ 日本人が従事する場合における報酬額と同等額以上の報酬を受けること
※令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることとなりました。
- 〈養成施設ルート〉 外国人留学生として入国→介護福祉士養成施設→介護福祉士合格
- 〈実務経験ルート〉 特定技能や技能実習生等として入国→介護施設等で就労(3年以上)→介護福祉士合格
2016年までに介護施設養成施設等を卒業した学生は国家試験を受けることなく介護福祉士の資格を取得することができましたが、2017年卒業生からは、介護分野における人材の質の向上のため国家試験の義務化が予定されていました。しかし介護現場の人材不足に拍車がかかることが懸念され2022年度に先送され、そしてまた新たに、施行を5年間延期することが決定したため、2021年12月現在でも、介護福祉士の国家試験義務化は未施行です。国家試験の義務化が人材確保を阻むことが懸念されており、延期が続いています。
国家試験の義務化がさらに延期したことに伴い、経過措置も延長されるため養成施設卒業者は、2026年度までは既存の経過措置に則ることで介護福祉士の資格が保持できます。
令和8年度までに介護福祉士養成施設を卒業する留学生が、経過措置の適用を受けて、介護福祉士の国家試験に合格することなく介護福祉士となる資格を取得するためには、介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌年度の4月1日から5年間継続して介護等の業務に従事する必要があります。
一方、在留資格「介護」への変更許可を受けるためには介護福祉士の登録を受ける必要があるところ、介護福祉士登録証が交付されるのは4月1日以降になる可能性が高く、同日までに「介護」への在留資格の変更が許可されず、上記附則の適用を受けられない留学生が発生することが判明しています。
そのため、卒業した年度の翌年度の4月1日から介護施設等において介護等の業務に従事する場合は、介護福祉士登録証を受領するまでの間、「特定活動」の在留資格により、介護等の業務に従事することを認めることとしました。
- 在留資格変更申請書
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード 原本提示
- 介護福祉士登録証(写し)
- 会社案内やHP出力(役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載)
- 会社の登記事項証明書
- 雇用契約書
- 日本語能力を証明する書類 ※日本語能力試験合格証など
- 履歴書
- 雇用理由書等