在留資格『高度専門職』とは?

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就労系在留資格のひとつである「高度専門職」ビザは、高度人材と呼ばれる優秀な外国人を日本に呼び込み、日本国内の活性化を目指すべく創設された在留資格です。外国人の学歴や職歴、年収などを点数化し、高度の専門知識や技術を持つ高度人材の受け入れの判断基準となる「高度人材ポイント制」を導入しています。

高度人材ポイント制

高度専門職ビザ取得の判断基準となる「高度人材ポイント制」は、学歴、職歴、年齢、研究実績、年収、資格、特別加算などの項目で作られたポイント表に照らし合わせて、合計70点以上の外国人を「高度人材」として認定します。

例えば、次のようなケースだと、合計75点となります。

  • 大学で修士号とMBAを取得(25点)
  • ソフトウェア開発業務8年勤続(15点)
  • 現在の年齢は33歳(10点)
  • 年収は750万円(25点)
高度専門職ビザの種類

高度専門職ビザは、まず高度専門職1号と高度専門職2号に分けられます。また、高度専門職1号は、その活動の内容によりイロハの3つに分類されています。

高度専門職1号イ・・・「研究」「指導」「教育」などにあたる活動の場合
高度専門職1号ロ・・・専門的知識又は技術を要する業務などにあたる場合
高度専門職1号ハ・・・「経営・管理」などにあたる活動の場合
高度専門職2号・・・「高度専門職1号」を持って3年以上在留した者に付与される。

高度専門職ビザ1号の優遇措置

高度専門職ビザを取得するメリットを下記にあげておきます。かなり優遇されていることがご理解いただけるかと思います。ちなみに1号も2号もこの優遇措置には変わりはありません。

  1. 複合的な在留活動の許容
    通常、就労ビザでは、そのビザが認めている活動しか行う事ができません。しかし、高度専門職では複数のビザにまたがるような活動を同時に行うことができます。例えば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。
  2. 在留期間「5年」
    通常、就労ビザの場合、「1年」か「3年」の在留期間を与えられることが多いですが、高度専門職1号には、入管法上の最長の期間である5年が一律に与えられます。
  3. 永住許可要件が緩和されます。
    一般に永住許可を受けるためには、10年以上日本に在留し、その中で5年以上の就労経験が必要ですが、高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合は、永住許可の対象となります。ポイントが80点以上だと1年で永住許可の対象となります。
  4. 入管での審査が優先処理されます。
    入管での審査が優先的に処理されます。在留資格認定証明書交付申請では申請受理から10日以内を目途に、在留資格変更等の申請では、申請受理から5日以内を目途約に審査結果が下ります。これは、通常の審査が1カ月から3カ月かかることを考えると、とても大きな違いです。
  5. 配偶者の就労が認められます。
    配偶者が、「技術・人文知識・国際業務」等の就労系ビザに該当する活動を行おうとする場合、学歴・職歴などの要件を満たさない場合であっても、就労することができます。
  6. 本国から親の帯同が認められます。
    現在の入管法では、就労外国人の親についての在留資格は、原則存在しません。しかし、高度人材の親や、高度人材の配偶者の親であれば、一定の条件を満たすことで、高度専門職外国人本人又は配偶者の親のビザが認められます。
  7. 家事使用人の帯同が認められます。
    一定の条件を満たすことで、高度専門職外国人が雇用する家事使用人にもビザが認められます。
『高度専門職ビザ1号』)申請に必要な書類とは
【変更申請の場合(カテゴリー3)】
  • 在留資格変更許可申請書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • 申請人のパスポート及び在留カード 提示
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • ポイント計算表
  • 登記事項証明書定款のコピー
  • 会社案内やHP出力(役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載)
  • 直近年度の貸借対照表・損益決算書のコピー
  • 雇用契約書
  • 雇用理由書
  • 履歴書※申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容・期間を明示(日本語)