在留資格『技術・人文知識・国際業務』とは?

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就労の在留資格の中で代表的な存在である『技術・人文知識・国際業務』、略して「技人国」ビザについて説明します。

「技人国」ビザは、主に大学等を卒業した外国人が日本の会社に就職する際に取得できるビザです。
大学等で学んだ分野の専門性を生かして、その分野に関連する職に従事する必要がありますので、大学の専攻分野と本人が就く職務内容が密接に関連している必要があります。

 例えば、『技術・人文知識・国際業務』の中の『技術』は、いわゆる「理系」の分野に属する技術や知識を必要とする業務(理学、工学その他の自然科学の分野の技術または知識)です。

次に、『技術・人文知識・国際業務』の中の『人文知識』は、「文系」の分野に属する知識を必要とする業務(法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野の知識)です。

最後に、『技術・人文知識・国際業務』の中の『国際業務』は、外国人特有の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務ということになります。

『技術・人文知識・国際業務ビザ』で従事できる仕事の一例を下記に挙げておきます。

  • SEやプログラマーなどIT関連の技術者
  • 機械工学などの技術者
  • 製造・開発の技術者
  • 機械・システムなどの設計者
  • 建築・土木などの設計者
  • 貿易業務、海外業務担当
  • 営業や広報、企画、マーケティング職
  • 経営コンサルティング
  • 経理、人事、総務、法務
  • デザイナー
  • 通訳者、翻訳者
  • 語学指導(一般の企業や団体が営む語学学校など)

などですが、あくまでこれらは一例にすぎません。

「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動として認められる業務の典型的事例

もっと詳細に「技人国ビザ」では、どんな方がどんな職に就けるのか知りたい方は、下記①~⑰の典型事例もご参照ください。

〈典型的な事例〉

  1. 本国において工学を専攻して大学を卒業し,ゲームメーカーでオンラインゲームの開発及びサポート業務等に従事した後,本邦のグループ企業のゲーム事業部門を担う法人との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の次期オンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計,総合試験及び検査等の業務に従事するもの。
  2. 本国において工学を専攻して大学を卒業し,ソフトウェア会社に勤務した後,本邦のソフトウェア会社との契約に基づき,月額約35万円の報酬を受けて,ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事するもの。
  3. 本国において電気通信工学を専攻して大学を卒業し,同国にある日本の電気通信設備工事業を行う会社の子会社に雇用された後,本邦にある親会社との契約に基づき,月額約24万円の報酬を受けて,コンピュータ・プログラマーとして,開発に係るソフトウェアについて顧客との仕様の調整及び仕様書の作成等の業務に従事するもの。
  4. 本国において機械工学を専攻して大学を卒業し,自動車メーカーで製品開発・テスト,社員指導等の業務に従事した後,本邦のコンサルティング・人材派遣等会社との契約に基づき,月額約170万円の報酬を受けて,本邦の外資系自動車メーカーに派遣されて技術開発等に係るプロジェクトマネージャーとしての業務に従事するもの。
  5. 本国において工学,情報処理等を専攻して大学を卒業し,証券会社等においてリスク管理業務,金利派生商品のリサーチ部門等に所属してシステム開発に従事した後,本邦の外資系証券会社との契約に基づき,月額約83万円の報酬を受けて,取引レポート,損益データベース等の構築に係る業務に従事するもの。
  6. 建築工学を専攻して本邦の大学を卒業し,本邦の建設会社との契約に基づき,月額約40万円の報酬を受けて,建設技術の基礎及び応用研究,国内外の建設事情調査等の業務に従事するもの。
  7. 社会基盤工学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し,同大学の生産技術研究所に勤務した後,本邦の土木・建設コンサルタント会社との契約に基づき,月額約30万円の報酬を受けて,土木及び建築における研究開発・解析・構造設計に係る業務に従事するもの。
  8. 本国において電気力学,工学等を専攻して大学を卒業し,輸送用機械器具製造会社に勤務した後,本邦の航空機整備会社との契約に基づき,月額約30万円の報酬を受けて,CAD及びCAEのシステム解析,テクニカルサポート及び開発業務に従事するもの。
  9. 電子情報学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し,本邦の電気通信事業会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の研究所において情報セキュリティプロジェクトに関する業務に従事するもの。
  10. 本国の大学を卒業した後,本邦の語学学校との契約に基づき月額約25万円の報酬を受けて,語学教師としての業務に従事するもの。
  11. 経営学を専攻して本国の大学院修士課程を修了し本国の海運会社において,外航船の用船・運航業務に約4年間従事した後,本邦の海運会社との契約に基づき,月額約100万円の報酬を受けて,外国船舶の用船・運航業務のほか,社員の教育指導を行うなどの業務に従事するもの。
  12. 本国において会計学を専攻して大学を卒業し,本邦のコンピュータ関連・情報処理会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の海外事業本部において本国の会社との貿易等に係る会計業務に従事するもの。
  13. 国際関係学を専攻して本邦の大学院を修了し,本邦の航空会社との契約に基づき,月額約20万円の報酬を受けて,語学を生かして空港旅客業務及び乗り入れ外国航空会社との交渉・提携業務等の業務に従事するもの。
  14. 本国において経営学を専攻して大学を卒業し,経営コンサルタント等に従事した後,本邦のIT関連企業との契約に基づき,月額約45万円の報酬を受けて,本国のIT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務に従事するもの。
  15. 本国において経営学を専攻して大学を卒業した後,本邦の食料品・雑貨等輸入・販売会社との契約に基づき,月額約30万円の報酬を受けて,本国との取引業務における通訳・翻訳業務に従事するもの。
  16. 本国において経済学,国際関係学を専攻して大学を卒業し,本邦の自動車メーカーとの契約に基づき,月額約20万円の報酬を受けて,本国と日本との間のマーケティング支援業務として,市場,ユーザー,自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理,現地販売店との連携強化等に係る業務に従事するもの。
  17. 経営学を専攻して本邦の大学を卒業し,本邦の航空会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,国際線の客室乗務員として,緊急事態対応・保安業務のほか,乗客に対する母国語,英語,日本語を使用した通訳・案内等を行い,社員研修等において語学指導などの業務に従事するもの。

『技術・人文知識・国際業務』を取得するための確認事項

(1)学歴と職務内容を確認

  1. 大学、短大(日本又は本国)、日本の専門学校の卒業者ですか?卒業証明書はありますか?
    ※本国の専門学校は対象になりませんのでご注意ください。
  2. 大学等で専攻された分野とこれから従事する予定の業務に関連がありますか?成績証明書でそれが証明できますか?

(2)日本人と同等以上の報酬を受取る予定か確認

外国人だからという理由で、日本人社員より安い賃金で働かせることはできません。
報酬額の目安は、地域や業界、業務内容によっても変わりますが、ひとつの目安として、月額18万円以上は必要かと思います。

(3)勤務先会社の安定性・継続性を確認

会社は外国人従業員に報酬を十分支払える程度の安定性を有していることが当然必要です。入管も財務諸表等で会社の安定性・継続性をしっかりチェックします。

(4)素行不良でないことを確認

過去に強制退去処分になったことがないか、日本で犯罪等を起こしたことがないかなど。

『技術・人文知識・国際業務』申請に必要な書類とは

◆認定申請の場合(カテゴリー3)

【共通書類】
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 証明写真(縦4㎝×横3㎝)
  • 返信用封筒(392円切手を貼付)
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
【会社が用意する書類】
  • 登記事項証明書
  • 定款のコピー
  • 会社案内やHP出力(役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載)
  • 直近年度の貸借対照表・損益決算書のコピー
  • 雇用契約書
  • 雇用理由書
【本人に関する書類】
  • 卒業証明書:大学・短大または日本の専門学校(日本語翻訳も)
  • 成績証明書:学校の履修内容と仕事内容の関連性を見る(日本語翻訳も)
  • パスポートのコピー ※表紙からスタンプが押されている最後のページまで
  • 本人の履歴書(学歴・職歴)(日本語翻訳も)
  • 日本語能力を証明する書類(日本語能力試験合格証明書などあれば)
  • 資格の合格証(仕事内容と関連している場合に有利)
  • 実務経験で通訳の場合:3年以上の実務経験証明書