在留資格『企業内転勤』とは?

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企業内転勤のビザとは、「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、外国の事業所から本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う技術・人文知識・国際業務の在留資格に対応する活動」のことを言います。

いわゆる、人事異動で外国から日本へ働きに来る転勤者(外国人社員)が対象です。
技術・人文知識・国際業務の在留資格に対応する活動ですので、例えば、通訳翻訳、海外取引貿易業務、IT技術者、SE、機械工学設計者等が該当します。企業内での転勤といえども単純労働とされる業務では許可されませんのでご注意ください。

※同一法人内の人事異動のみならず、下記のような異動も該当します。
①本店と支店間の異動
②親会社と子会社間の異動
③子会社間の異動
④孫会社間の異動
⑤子会社と孫会社間の異動

企業内転勤ビザよくあるケース
その①
複数国にまたがり事業展開する国際的な企業。日本で新たに外国人を採用したいが、日本国内で新たに募集採用するより、海外にある子会社から経験のある外国人社員を日本に転勤させたほうが即戦力となるような場合
その②
海外の子会社や関連会社で継続して1年以上勤務した外国人社員が大卒でなく高卒であるようなケースでは、「技術・人文知識・国際業務」の許可基準を満たさないため「技術・人文知識・国際業務」の認定では呼べないので、企業内転勤で日本呼ぶ場合
その③
海外でオフショア開発を行なっている会社が、現地の外国人開発責任者を期間限定で日本に転勤で呼ぶ場合
給与はどこから支払うべきか?

企業内転勤で日本に呼ぶ外国人社員に対する給与の支払いは、外国法人から?日本法人から?答えは、外国法人からでも日本法人からでもどちらからでもかまいません。
支払先より注意したいのが報酬の額です。企業内転勤で日本に呼ぶ外国人社員に対しては、「日本人と同等額の報酬を支払わなければなりません」ので、例えば、外国法人が支払う場合、アジア地域など日本よりも物価が安い現地通貨で支払うような場合は注意が必要です。海外(例えばアジア地域など)では高い給与とされている額であっても、日本人の給与と比べてしまうと相当安い金額となるような場合ですと、企業内転勤ビザが許可されない可能性が高まります。

企業内転勤ビザの要件

①日本へ転勤する直前に外国にある本店や支店等において「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に対応する活動業務に従事していた期間が継続して1年以上あること。
②期間を定めて転勤してくること。
③日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
④日本国内では「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に対応する業務に従事すること。
⑤申請人に前科や過去の不良な在留事実などがないこと。

『企業内転勤』申請に必要な書類とは

◆認定申請の場合(カテゴリー3)

【共通書類】
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒(392円切手を貼付)
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
【会社が用意する書類】
  • 登記事項証明書
  • 定款のコピー
  • 会社案内※外国法人分及び日本法人分(役員、沿革、業務内容、主要取引先、実績等記載)
  • 直近年度の貸借対照表・損益決算書のコピー
  • 雇用理由書(従事する業務の内容を証明する)
  • オフィスの賃貸借契約書
〈同一法人間での転勤の場合〉
  • 外国法人の支店の登記事項証明書
  • 転勤命令書または辞令のコピー
〈日本法人への転勤の場合〉
  • 日本法人の登記事項証明書
  • 雇用契約書のコピー
  • 日本法人と出向元の外国法人との出資関係を証明できる資料(例:定款、株主名簿など)
【本人に関する書類】
  • パスポートのコピー ※表紙からスタンプが押されている最後のページまで
  • 本人の履歴書(学歴・職歴)(日本語翻訳も)
  • 過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の証明書