業界別でみる外国人雇用&在留資格【外食産業編】

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【外食産業】における外国人雇用&在留資格について

 

はじめに

居酒屋・ファミレス・ラーメン店・牛丼チェーン店など、いまでは多くの飲食店で外国人スタッフが働く姿を目にします。人手不足で営業時間を短縮したりするお店も出てきている昨今、日本の外食産業は、もはや外国人スタッフ抜きでは回らない産業の代表格と言えるかもしれません。

外食産業の人手不足状況

平成29年度の外食業の有効求人倍率は、「飲食店主・店長」が12.68倍、「飲食物給仕係」が7.16倍、「調理人」が3.44倍、「外食(各職業分類を加重平均したもの)」が4.32倍であり、1.54倍である全体の3倍近くとなっている。また、外食業を含む「宿泊・飲食サービス業」の平成29年上半期の欠員率は5.4%と全産業計(2.4%)の2倍以上と高水準にある。これに外食業の従業員数約470万人を乗じると欠員数約25万人と試算される。

外食産業における外国人雇用パターン

パターン①留学生や家族滞在の方を資格外活動の範囲内でアルバイト雇用する。

外食産業において、主にホール接客や配膳、清掃、レジ担当などで働いている外国人のボリュームゾーンは日本の大学や専門学校、日本語学校等に通っている留学生です。本来、日本での就労が許されていない留学生が資格外活動許可を得ることで、その許可された範囲内(週28時間以内)での雇用が認められます。雇用主としては、外国人アルバイトスタッフの労働時間管理・シフト管理をしっかり行ってあげないと不法就労助長罪に問われかねませんので、注意が必要です。

パターン②永住者や日本人の配偶者等、就労制限のない外国人を雇用する。

永住者や日本人の配偶者等のビザで日本に滞在している方であれば、就労に関する制限がありませんので、日本人スタッフを雇用するのと同様に働いてもらうことができます。

パターン③新しい在留資格『特定技能』でフルタイム雇用する。

いままで、外国人が飲食店のホール接客や配膳、レジ担当などで働くための就労ビザは存在しませんでした。しかし、昨今の人手不足にかんがみ、平成31年4月1日より新たな在留資格『特定技能』が創設されました。外食産業も14ある特定産業のひとつです。この新たなビザが誕生したことにより、いままでいわゆる単純労働とみなされてきた飲食店のホール接客や配膳等の業務でも外国人が働けるようになりました。ただし、特定技能外国人を雇用するには、受け入れ先となる所属機関が行わなければならないこと及び登録支援機関との契約などいくつかのハードルをクリアする必要があります。詳細は特定技能のページでご確認ください。

パターン④就労ビザの代表格『技術・人文知識・国際業務』で雇用する。

少し本筋とはズレるかもしれませんが、外食産業における外国人雇用というと現場店舗で働く方をイメージしがちですが、例えば、複数店舗を有する会社におけるマーケティング職やスーパーバイザー的なポジション、営業職や会計の業務などホワイトカラー的な仕事であれば、就労ビザの代表格である「技人国」 ビザを検討することも可能です。

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