外国人を採用する際は、必ずチェック【在留カード】
現在、我が国に中長期間在留する外国人を対象として、「在留カード」が交付されてます。この在留カードには、その交付を受けた外国人に関する情報が記載されていて、常時携帯が義務付けられています。外国人を採用する場合、この在留カードの内容を必ず確認しチェックしましょう。
「在留カード」とは、入管法上の適正な在留資格をもって我が国に中長期間(3か月以上)在留する外国人を対象に交付されるカードです。ですから、特別永住者等一部の例外を除けば、在留カードを持っていない外国人というのは、短期滞在者や在留資格を有しない不法滞在者等ということになります。故に、採用する外国人が、在留カードを所持していない場合、どんなにその人が優秀でも、当然その者を雇入れることはできません。さて、在留カードにはどのような情報が記載されているでしょうか。チェック事項とともに確認していきましょう。
まず、在留カードには、その者の【顔写真】が表示されています。必ずこの写真と外国人が同一人物か確認してください。ただし、在留期間が16歳の誕生日以前までとされている在留カードには顔写真は表示されません。次に、その者の【氏名や生年月日、性別、国籍】等の基本的な個人情報及び日本における【住居地】も記載されています。住居地に関しては、変更があった場合、裏面に新たな住所が記載されていますので、必ず裏面もチェックしてください。
そして、ここからは、在留資格等に関する事項です。現在付与されている【在留資格】をまずチェックしましょう。ここには、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などといった、その者に付与されている在留資格が記載されます。そもそも、採用しようとしている職種と関連性のない在留資格が記載されていれば、雇い入れることはできません。続いて【在留期間と在留期間の満了日】をチェックします。この在留期間の満了日が既に過ぎている場合は問題外ですね。更新手続き中でないなら、不法滞在です。また、在留期間の満了日が迫っている場合には、急いで在留期間の更新手続きを入国管理局に申請する必要が出てきます。
最後に、留学生をアルバイトで採用しよう、とお考えの経営者は、表面の【就労制限の有無】と裏面の【資格外活動許可欄】を必ずチェックしてください。通常、在留資格が留学となっていれば、日本で学業をするための在留資格であって、就労するための在留資格ではないので、【就労制限の有無】に就労不可と記載されています。しかし、留学生であっても、入管から資格外活動許可を受けていれば、一定時間は働くことが許されています。その確認のため、裏面の【資格外活動許可欄】をチェックします。【資格外活動許可欄】に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」という記載があれば、アルバイトとして採用できる留学生ということになり、この欄にその記載がなければ、まだ許可を得ていないということですので、アルバイトとして採用できないということになります。
「在留カード」には、チェックすべき重要な内容が多く記載されていますので、必ずご確認ください。