Q&A④:宿泊業で外国人を採用できますか?

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宿泊業で外国人を採用できますか?

 人手不足の宿泊業において、外国人労働者の力を借りたいと願う経営者も多いです。ここで気を付けたいのが、宿泊業において、日本人を雇う場合と外国人を雇う場合は違いますよということです。日本人であれば、フロント業務や宿泊客対応、清掃、配膳、ベッドメイキング、電話対応などいろいろな業務に就かせることも可能です。しかし、外国人を雇う場合は、付与される在留資格によって、就ける業務内容が異なります。

 例えば、宿泊業で在留資格「技術・人文知識・国際業務」の外国人を雇用することは可能でしょうか?外国人宿泊客を増やすためのマーケティング業務や海外の旅行会社や企業等との折衝・契約などを含む経営企画的な業務等の仕事をするために外国人を採用する場合は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」での採用を検討できるでしょう。この場合、大学や日本の専門学校において専攻した学科と職種の関連性が認められる必要があります。
 また、通訳としてのフロント業務の場合はどうでしょうか?フロント業務は直接外国人観光客と接する場所です。外国人宿泊者が多い大規模な有名ホテルなら語学が堪能な外国人従業員の必要性も高いと判断される可能性はありますが、規模の小さいホテルにおいては、本当に通訳業務が必要なのか?それほどたくさんの外国人宿泊客がいるのか?日本人客ばかりじゃないのか?通訳業務と言いつつ、実際は清掃、配膳、ベッドメイキングなんかもさせるんじゃないのか?と疑念を持たれる可能性は高いですね。どうしても通訳としてのフロント業務で外国人を雇用したいというのであれば、外国人を通訳者に就かせる必要性をしっかり入管へ説明し理解してもらう必要があります。外国人客の多さと全体における割合、外国語での顧客対応の重要性などをしっかりデータ等で示す必要があります。仮に、日本の観光専門学校などでホテル業務を学んだ専門士をフロントスタッフとして在留資格「技術・人文知識・国際業務」で雇用できたとしても、採用後に注意したいのが、やはりその業務内容です。この場合あくまで、通訳としてのフロント業務での許可になりますので、手待ち時間といえども調理補助や部屋掃除などの単純労働をさせないようくれぐれも注意してください。

 

 

【2020年追記】
2019年に創設された、在留資格「特定技能1号」ならば、一定の要件を満たすことで、宿泊分野にて、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務を行わせることができるようになりました。

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