『特定技能』を含めた介護職に関する在留資格の整理
外国人が日本で介護職として働くための在留資格は、平成31年1月現在3つあります。(日配や永住等は除く)
①2017年に新設された在留資格『介護』
②2017年に追加された『技能実習』
③経済連携協定(EPA)による『特定活動』
ここに、本年4月より新たに④として『特定技能』が加わりますので、4種類になります。
政府は『特定技能』の介護職として2019年度に約5000人、2023年度までの5年間で最大6万人の受け入れを見込んでいます。
これまで一番歴史が古い③の経済連携協定(EPA)による『特定活動』で4265人。
①の在留資格『介護』が昨年6月末現在で177人。
②の技能実習『介護』で昨年10月末現在で247人となっていますので、
④の『特定技能』介護の受入れ見込み数は桁が違いますね。それだけ介護業界における人手不足は喫緊の課題というわけです。
ちなみに『特定技能』14業種の中でも一番受入れ見込み数が多いのが『介護』です。
さて、4種類それぞれの対象者ですが、
①在留資格『介護』は、日本の介護福祉士養成校を卒業し、介護福祉士資格を取得した外国人です。
②『技能実習』は、日本語能力試験のN4に合格している者等で、介護実務経験がある外国人です。
③の経済連携協定(EPA)による介護職は、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3国で自国の看護学校を卒業した外国人です。
④の『特定技能』介護は、技能実習2号を終えた者もしくは新設される日本語能力試験及び介護技能試験の合格者となりますが、実際、技能実習介護の方はわずかな人数ですので、ほとんどが新設試験を受けて呼び寄せる形になるでしょう。当面は協定国9カカ国での試験実施となる予定です。