ベトナム人の訪日査証等の申請及び渡航について
在ベトナム日本大使館の発表によると、ベトナムにおいては、7月29日から一部対象について新規査証等の申請受付を開始されました。
対象者
ベトナム国籍を有し,ベトナム国内に居住し,日本との間の直行便を利用する方のうち,それぞれ以下の条件を満たす方
(1)新規査証の申請
以下(ア)又は(イ)のいずれかに該当する訪日目的の方
(ア)短期商用目的(一次査証のみ)
日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等、日本での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動
(イ)以下のいずれかの在留資格での就労・長期滞在目的の方
・「経営・管理」
・「企業内転勤」
・「技術・人文知識・国際業務」
・「介護」
・「高度専門職」
・「特定活動」(起業)
・「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士、EPA看護師・介護福祉士候補者)
(2)再入国関連書類提出確認書の申請
再入国許可(みなし含む)を取得して日本を出国中で、以下いずれかに該当する在留資格を有する方
・「経営・管理」
・「企業内転勤」
・「技術・人文知識・国際業務」
・「介護」
・「高度専門職」
・「特定活動」(起業)
・「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士、EPA看護師・介護福祉士候補者)
※2020年4月2日以前に日本を出国した方は、こちらの措置も利用できます。
(3)「技能実習」及び「特定技能」の在留資格に係る申請
※当該在留資格については、多数の申請が予想される中、発給可能数が限られていることから、まずは対象者を限定して受付を開始し、今後,順次拡大していきます。
現在の対象者は以下のとおりです。
(ア)新規査証の申請
現在,受付けておりません。
なお、受付開始後は、
1. 本年3月27日までに当館で査証を取得したものの、我が国による水際対策強化のために渡航できなかった方
2. 現在、当館に査証申請中の方
3. 新規に査証を申請する方
の順番で申請を受け付ける予定です。詳細については、追ってお知らせします。
(イ)再入国関連書類提出確認書の申請
○ 再入国許可(みなしを含む)を取得して日本を出国中の方
7月29日受付開始
※2020年4月2日以前に日本を出国した方は、こちらの措置も利用できます。