ベトナムの方を1号特定技能外国人として雇用する際の手続について
日本に在留する方を雇用する場合
留学生や技能実習生など既に日本に在留するベトナム人を1号特定技能外国人として受け入れるためには、地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請が必要となります。その際に、ベトナム側の手続として、推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請が必要とされています。
- まず、特定技能雇用契約を締結する
- 1号特定技能外国人支援計画を作成し、事前ガイダンスを行う
- 駐日ベトナム大使館労働管理部へ推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請を行う。
- 地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行う
- 許可後、就労開始
注意:ベトナムとの二国間協定においては、就労を目的とした「留学」の在留資格を取得することを防止するため、留学生においては、少なくとも2年間の課程を修了することが、推薦者表の要件となっています。
ベトナムから新たに1号特定技能外国人として受け入れる場合
ベトナム人をベトナムから新たに1号特定技能外国人として受け入れるためには、日本側の手続として、地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付手続が必要となります。これに加え、ベトナム側でもベトナム人の送出しに伴う一定の手続が必要とされています。
- まず、受入機関と認定送出機関との間で労働者提供契約を締結する
- 特定技能雇用契約を締結する
- 認定送出機関を通じ、あらかじめDOLABへ推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請を行う
- 1号特定技能外国人支援計画を作成し、事前ガイダンスを行う
- 地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行う
- 在ベトナム日本国大使館へ査証発給申請を行う
- 特定技能外国人として入国後、就労開始