「外国人の新規入国制限の見直し」について
令和3年11月5日、政府において、水際対策に係る新たな措置として、①「行動制限の緩和措置」と、②「外国人の新規入国制限の緩和措置」の2つの緩和措置が公表されました。
令和3年11月8日以降、「外国人の新規入国制限の見直し」として、下記(1)又は(2)の新規入国を申請する外国人については、業所管省庁から指定された誓約書及び活動計画書を含む申請書式を日本国内に所在する受入責任者から当該業所管省庁へ提出し、当該業所管省庁から事前に審査を受けた場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めるものとしています。
(1)商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国
受入責任者
受入責任者とは、入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等を指します。
業所管省庁への申請
今回の「新たな措置」を利用するには、受入責任者が、業所管省庁に申請する必要があります。業所管省庁とは、受入責任者(の業種)を所管する省庁を指します。各業所管省庁の問合せ先は、こちら「業所管省庁申請関係窓口」を御参照ください。
申請に当たって、受入責任者は、以下の書類を準備する必要があります。「行動制限の緩和措置」、「外国人の新規入国制限の緩和措置」共に、様式は共通です。
①申請書
②誓約書(入国者・受入責任者)
③活動計画書
④入国者リスト
⑤入国者のパスポートの写し
⑥(必要な場合)入国者の新型コロナワクチン接種証明書の写し
※各種書類はこちらの厚労省HPからダウンロードできます。