Q&A⑫:再入国とみなし再入国に関するご相談

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再入国とみなし再入国

有効な旅券及び在留カードを所持している中長期在留者が、日本を出国する場合、出国の日から1年以内に再び本邦にて従前の活動を継続するために再入国を希望する時は、「再入国許可」の付与を受けていなくても、出国時に空港で入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国することにより、出国の日から 1 年以内に日本に再入国すれば、再入国後も従前通りの活動を継続することができますか?

はい、できます。
日本に在留する外国人は、いったん日本から出国すれば、原則、その時点でその有する在留資格及び在留期間は消滅しますので、再び日本に入国しようとする場合には、本来、入国に当たり、査証を取得するほか、所定の上陸手続を経て上陸許可を受ける必要があります。
しかし、一時的に出国するような場合にも新規に入国する場合と同じ上陸手続が必要であるとすると、当該外国人に著しい不便を強いることになり、また、行政事務の負担にもなります。そこで、再入国許可の制度が設けられています。日本に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持するもの(中長期在留者にあっては、在留カードを所持するものに限ります。)が、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国する時は、再入国許可を受けたものとみなされます
この場合の再入国許可の有効期間は、出国の日から1年(在留期間の満了日の日が出国日から1年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了日までの期間)となりますので、それまでに再入国しない場合は、新規に入国する場合と同じ上陸手続が必要となります。

みなし再入国の延長

みなし再入国許可で出国した場合、やむを得ない事情で出国後1年以内に日本に戻れない場合は、在留期間がまだ残っていれば、在外日本公館で再入国許可の有効期間の延長を行うことができますか?

みなし再入国許可の場合は、当該許可の延長を在外公館で行うことはできません。
(入管法第26条の2第3項)

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