帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いが変わります。

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これまで出入国在留管理庁においては、新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な方については、帰国ができるまでの間、「特定活動(6か月)」又は「短期滞在(90日)」の在留資格を許可してきました。しかしながら、出国者が増加している状況等を踏まえ、今後は、帰国が困難な方について在留諸申請の取扱いが変わることとなりました。

 

特例的な在留を認めている外国人の方について、現に有する在留資格の在留期限に応じ、

以下のとおり帰国に向けた措置をとることとします。

①在留期限が6月29日までの方
以下のとおり在留期間の更新が許可されます。
a)「特定活動(6か月)」等で在留している方➤「特定活動(4か月)
b)「短期滞在(90日)」で在留している方➤「短期滞在(90日)」

  • 注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。
  • 注2)次回更新時には「特定活動(4か月)」又は「短期滞在(90日)」を「今回限り」として許可されます。

②在留期限が6月30日以降の方
「今回限り」として、以下のとおり在留期間の更新が許可されます。
a)「特定活動(6か月)」等で在留している方➤「特定活動(4か月)※「今回限り」
b)「短期滞在(90日)」で在留している方➤「短期滞在(90日)」※「今回限り」

  • 注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。
  • 注2)帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。今回許可された期間内に帰国準備を進めてください。
  • 注3)上記の許可に係る在留期間を満了した場合には、在留期間の更新は認められません。

③新たに帰国困難を理由として在留を希望する方
令和4年11月1日までに現に有する在留資格の在留期限が満了する場合に限り、上記②の「今回限り」の措置を認めます。
 注)「特定活動(雇用維持支援)」については最大1年(※「今回限り」)を許可されます。

 

「今回限り」の許可を受ける方は、「確認書」の提出が必要です。

確認書

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