令和4年3月1日以降の水際対策強化に係る新たな措置

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ようやく令和4年3月1日以降の「水際対策強化に係る新たな措置(27)」が公表されました。過去に例を見ない長い入国制限も、少しずつ解消に向かいそうです。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について

今回の「新たな措置」では、①「入国後の自宅等待機期間の変更」、②「入国後の公共交通機関の使用」、③「外国人の新規入国制限の見直し」に関する内容がありますが、ここでは、③「外国人の新規入国制限の見直し」に関する事項について、もう少し見ていきましょう。

現在、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めることとしていますが、3/1以降の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、受入責任者(企業、団体等)の管理の下、「観光目的以外」で新規入国が認められます。
以前の「水際対策強化に係る新たな措置(19)」のように、業所管省庁への申請、審査は必要なくなったので、手間がだいぶ省けますね。

外国人新規入国オンライン申請のためのログインID申請サイト

 

受入の流れ

  • 受入責任者は、入国前に、厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)に ログインの上、オンラインで事前申請し、外国人の新規入国者に関する情報等(待機場所を含む)の入力、誓約事項の同意等を行います。

  • 必要事項の入力後、受付済証(PDF)が発行され、受入責任者は受付済証をダウンロード、入国予定者に送付します。

  • 入国予定者は、各在外公館に受付済証を呈示の上、査証申請書類一式を提出します。これを受けて、各在外公館は、審査を行った後、査証を発給します。

  • 入国後、入国者に対して、MySOS(入国者健康居所確認アプリ)を通じた健康状態、位置情報確認等が行われるとともに、受入責任者は、待機施設での待機や健康状態の確認、入国者が有症状、陽性の場合の医療機関への連絡など、必要な管理・支援を行うことになります。

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