Q&A⑩:「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可基準に関するご相談

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従事しようとする業務と専攻科目との関連性

在留資格「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国」)の上陸許可基準では、申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合、原則として、従事しようとする業務について、必要な技術又は知識を大学や専修学校の専門課程(専門士が付与される場合)によって修得していることが必要とされているかと思います。
従事しようとする業務専攻科目との関連性」については、大学卒業者及び専修学校卒業者ともに同じ基準で判断されるのでしょうか。

入国・在留審査要領第12編第15節によれば、「大学を卒業した者については、大学が、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし、また、その目的を実現させるための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与することとされている」ことを踏まえると、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については比較的緩やかに判断されることとなります。

一方、専修学校卒業者(予定を含む)の場合には、大卒者より具体的に『従事しようとする業務と専攻科目との関連性』について立証することが求められます

翻訳、通訳の実務経験

申請人が「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合」は、原則として、従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験が必要かと思いますが、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する時もこの要件を満たさなければなりませんか?

翻訳、通訳、語学の指導・・・に従事する際は、従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有する必要があるとされていますが、「ただし書きで」、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。とあります。

入国・在留審査要領第12編第15節によれば、ただし書きの規定は、「翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務は、外国人の母国語に係るものが通常であり、実務経験のない外国人でも行うことが可能であることから、大学を卒業していれば実務経験は要しないことを定めたものである」とされています。

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