Q&A⑪:上陸拒否に関するご相談

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「上陸拒否事由」に該当する外国人

日本又は外国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者は、執行猶予の言渡しを受けた者であっても「上陸拒否事由」に該当しますか?

はい、該当します。
入管法第5条第1項4号の規定に依れば、たとえ、執行猶予の言渡しを受けた場合であっても、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられた場合は、無期限の上陸拒否事由に該当します。
たとえば、懲役1年執行猶予3年の有罪判決を受けた場合、無期限の上陸拒否事由に該当するので、いったん出国すると再入国は極めて困難です。
しかしながら、上陸拒否事由に該当する者に対して、入管法5条の2(上陸の拒否の特例)及び同法12条(法務大臣の裁決の特例)により、人道的な配慮の必要性などの理由で、上陸が許可される場合もあります。

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