在留期間の更新について詳しく解説します。
在留資格の更新許可
在留資格を有して在留する外国人は、原則として、付与された在留期間に限って日本に在留することができることとなっているので、例えば、上陸許可等に際して付与された在留期間では、所期の在留目的を達成できない場合には、いったん出国し、改めて査証を取得し、入国することとなると外国人本人にとっては、非常に大きな負担となりますね。
そこで、入管法は、法務大臣が我が国に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合には、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。
根拠法:出入国管理及び難民認定法第21条 (在留期間の更新) 第二十一条 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。 2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。 3 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。 |
更新許可ガイドライン
在留期間の更新は、入管法により、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており、この相当の理由があるか否かの判断は、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行っているところ、この判断に当たっては、以下のような事項が考慮されています。
1)行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2)法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
3)現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
4)素行が不良でないこと
5)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
6)雇用・労働条件が適正であること
7)納税義務を履行していること
8)入管法に定める届出等の義務を履行していること
4)の素行については、具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。
7)の納税については、納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。なお刑を受けていなくても高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も悪質なものについては同様に取り扱います。
8)の届出については、入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は、在留カードの記載事項に係る届出・在留カードの有効期間更新申請・紛失等による在留カードの再交付申請・在留カードの返納・所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。
更新許可Q&A
在留カードの有効期間の更新申請を忘れてしまい、有効期限切れとなってしまった場合、どのような手続が必要ですか?
在留カードの在留期限が経過した場合には、不法滞在者になってしまいますし、その者を雇用し続けた企業側も不法労働助長罪に問われる可能性がありますので、一刻も早く出入国在留管理局へ出頭し、指示を仰ぎましょう。
なお、在留カードの有効期間更新申請を申請期間中に行わなかったときは、入管法第71条の2の規定により、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
在留カードの有効期間の更新申請手続を行おうと思っていたところ、入院してしまい申請ができなくなってしまいましたが、どうしたらよいですか?
疾病により自ら在留カードの有効期間更新申請等ができない場合は、同居する親族が代わって手続をしなければなりません。手続をするべき親族が申請等をしなかったときは5万円以下の過料に処せられることがあります。
空港で在留カードの有効期間の更新申請ができますか。
空港を含む出入国港において、在留カードの更新申請に関する業務は行っていませんので、住居地を管轄する地方出入国在留管理局での在留カードの更新申請手続を行いましょう。
在留期間更新許可申請
【手続対象者】 | 現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人 |
【申請期間】 | 在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了する概ね3か月前から。) |
【申請先】 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
【標準処理期間】 | 2週間~1か月 |
【提出書類】 |
※カテゴリーにより異なります。 (カテゴリー3の場合) |