【特定技能】定期面談報告書の添付が不要に
4月です。特定技能関係者におかれましては定期報告月ですね。
この度、特定技能外国人の受入れに関する運用要領の改正に伴い、届出の取扱いが一部変更となっています。
また何か省略できる書類が増えたんですか?
はい、いままでは、支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-7号又は第4-3号)に定期面談報告書(参考様式第5-5号、第5-6号)の添付が必要出したが、今後は、1号特定技能外国人に対する義務的支援の一つの定期面談において、問題が認められた場合のみ定期面談報告書の写しを提出することとし、問題が認められなかった場合については同報告書の添付を不要とする取扱いとなりました。
令和6年4月1日以降 | 定期面談 | 定期面談報告書 |
問題が認められなかった場合 | 添付不要 | |
問題が認められた場合 | 添付が必要 |
気を付けなければいけないのは、定期面談結果に問題が認められなかった場合、定期面談報告書の添付は不要なのですが、定期面談報告書自体を作成しなくてもよいというわけではなく、作成は必要ですので御留意ください。
入管から当該資料の提示を求められた場合は、速やかに提出できるようにしておかなければなりません。