特定技能所属機関による「協力確認書」の提出等について

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特定技能所属機関は、2025年4月1日以降、「協力確認書」の提出が必須です!

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

 令和6年3月29日の閣議決定により、1号特定技能外国人の向こう5年間の受入れ見込数が約34万5千人から82万人に再設定されました。
 その際、今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」に明記されました。
 これを踏まえ、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されました。また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されました。

協力確認書の提出

 上記改正を踏まえ、いよいよ令和7年4月1日より特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対「協力確認書」の提出が必要となります。

 特定技能外国人の居住地が属する市町村への提出が必要なため、まずはどこの市町村へ提出しなければいけないのかの住居地のリストアップが必要ですね。
 ただし、今現在(2025.3.25)、早い市町村では、HPに提出先や提出方法が既に記載されていますが、多くの市町村でまだ対応が追い付いていない状況です。徐々にアナウンスされていくとは思いますが・・・。

協力確認書記載例/出入国在留管理庁HPより

協力確認書様式・記載例はこちらからダウンロードできます。

出入国在留管理庁HPより

 特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

<協力確認書の提出が必要な時点>
◆初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
◆既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

 協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村それぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
 ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

新様式の申請書(所属機関等作成用 3)

2025年4月1日以降に申請する際に使用する新様式の申請書(所属機関等作成用 3)には、上記のような項目が追加されています。
ゆえに、協力確認書が未提出の場合は申請ができないという事になりますのでご注意ください。

協力確認書についてのQ&A

協力確認書は誰が提出できますか?

協力確認書を提出できるのは、特定技能所属機関の代表者又は職員です。

特定技能外国人が転職・転出、帰国等をした場合、協力確認書を提出していた市区町村に対する報告等は必要ですか?

必要ありません。

特定技能外国人の在留諸申請が不許可等になった場合、協力確認書を提出していた市区町村に対する報告等は必要ですか?

必要ありません。

雇用する特定技能外国人が東京都C市で活動しています。新たな事業所の開設により、特定技能外国人が活動する事業所の所在地が、東京都D市に変わりました。
この場合、協力確認書を再提出する必要がありますか。東京都D市で勤務する特定技能外国人はその方が初めてです。

特定技能外国人が活動する東京都D市に協力確認書を再提出する必要があります。

B 国の外国人を特定技能外国人として雇用するに当たり、在留資格認定証明書交付申請を行う予定です。当該外国人は現時点では東京都H市で活動及び居住することを考えていますが、入国後の企業都合により別の市区町村で活動することも考えられます。この場合、協力確認書は東京都H市に提出すればよろしいですか。東京都H市で勤務する特定技能外国人はその方が初めてです。

在留資格認定証明書交付申請においては、本邦で特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村となる東京都H市に協力確認書を提出してください。入国後、当該外国人が別の市区町村で活動又は居住することになれば、活動する事業所の所在地及び住居地が属する各市区町村に協力確認書を提出してください。

協力確認書以外に市区町村に提出する書類等はありますか?

協力確認書以外はありません。

市区町村の「協力確認書について」のページ(随時追加)

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