日本入国前の結核スクリーニングが始まります!

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 日本への入国・在留を考えている外国人の方々へ、重要な変更点のお知らせです。
日本在留中に結核と診断された外国生まれの患者の出生国のうち多くの割合を占める国(フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー及び中国)の国籍を有し、中長期在留者として我が国に入国・在留しようとする者を対象に、結核を発病していないことを求める入国前結核スクリーニングが導入されることになりました。
 日本に入国する前に、結核を発病していないことを証明する「結核非発病証明書」の提出を義務付けるものであり、結核を発病していないことを証明できない者の入国は認められません。

なぜ導入されるの?

 日本では、結核患者の発生状況が全体的には減少傾向にあるものの、外国生まれの患者数が増加傾向にあります。特に、結核のり患率が高い国からの渡航者が、日本滞在中に結核を発病する例が見受けられています。
 この状況を踏まえ、日本政府は国内の結核患者数をさらに減少させるため、結核を発病している外国人の入国を原則として認めないこととしました。

誰が対象になるの?

 この入国前結核スクリーニングの対象者は、原則として、以下の「対象国」の国籍を有し、中長期在留者(再入国許可を有する者を除く)並びに特定活動告示第53号および第54号として日本に入国・在留しようとする者です。

対象国:フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国

対象外となるのは誰?

 対象国籍を持つ方でも、以下に該当する場合には、当面の間、入国前結核スクリーニングの対象外となります。

①居住国の滞在許可証等により、現在の居住地が対象国以外の国または地域であることが確認された場合。
②JETプログラム参加者
③JICA研修員(長期・短期)
④JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生
⑤大使館推薦による国費留学生
⑥外国人留学生の教育訓練の受託事業
⑦当該国とのEPAに基づく看護師・介護福祉士
⑧特定技能外国人
⑨特定活動告示第55号(特定自動車運送業準備)
⑩家事支援外国人材受入事業(特区法第16条の4)

いつまでに、なにを準備するの?(審査方法)

 対象者は、日本へ渡航する際に「結核非発病証明書」の提出が求められます。

「結核非発病証明書」の発行元は、対象国内に所在する医療機関であって、日本国政府が指定する医療機関(「指定健診医療機関」)。

また、「結核非発病証明書」の提出のタイミングは、以下のいづれかです。
①地方出入国在留管理官署での在留資格認定証明書交付申請時。
②在留資格認定証明書に「結核非発病証明書未提出」と記載がある場合は、在外公館での査証(ビザ)申請時。
③在留資格認定証明書を取得せずに在外公館で査証申請を行う場合や、在留資格認定証明書交付対象外の在留資格(一部の特定活動等)で中長期在留を目的として査証申請を行う場合も、在外公館での査証申請時。

※在留資格認定証明書交付申請時に提出する「結核非発病証明書」は、写し(スキャンデータを含む。)で差し支えありません。

入国前結核スクリーニング開始時期は?

 入国前結核スクリーニングは、調整がついた対象国から順次開始し、指定健診医療機関における健診受付及び在留資格認定証明書交付申請時又は査証申請時における結核非発病証明書の提出義務付けの期日は以下となります。

国籍健診受付開始結核非発病証明書提出義務付け
フィリピン、ネパール令和7年3月24日予定令和7年6月23日予定
ベトナム令和7年5月26日予定令和7年9月1日予定
インドネシア、
ミャンマー、中国
開始に向け調整中左に同じ

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