令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について
令和8年10月1日から外国人の在留手続きに関する手数料が改訂されます。
改正入管法施行令では、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可に係る手数料について、当該許可に係る在留期間の区分に応じて手数料の額を定めています。
なお、改定後の手数料は、令和8年10月1日以後に申請を行い在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可又は永住許可を受ける外国人が納付することとなります。

なお、令和8年9月30日までに行われた申請に対する許可については、当該申請に係る許可が令和8年10月1日以降となっても、改定前の手数料の額を納付することとなりますので御留意ください。
手数料はどのように納付することができますか。
申請方法によって手数料の納付方法は変わります。
①【窓口申請の場合】
窓口で受け付けた申請に対する許可を受ける場合、収入印紙により手数料を納めていただくこととなります。
②【オンライン申請の場合】
在留申請オンラインシステムで受け付けた申請に対する許可を受ける場合、郵送交付及び窓口交付のいずれの場合であっても、コンビニ決済又は銀行決済により手数料を納めていただくこととなります。
自分が納めるべき手数料の額はいつ分かりますか。
窓口申請の場合は、審査終了後に届くハガキに納めるべき手数料の額が記載されます。
オンライン申請の場合は、審査完了メール送付後に別途送付される決済リンク付きメールに納めるべき手数料の額が記載されます。
手数料が減額される場合はありますか。
生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者で、人道上の配慮をする必要がある者については、手数料が減額される場合があります。
