Q&A⑨: タイ人のコックさんは実務経験10年なくても招聘できるんですか?
タイ人のコックさんは実務経験10年なくても招聘できるんですか?
はい、確かにタイ人コックさんは実務経験が10年なくても呼べる場合があります。
外国人調理師は、在留資格「技能」で招へいするんですよね?
はい、外国人調理師(コックさん)を日本へ招聘したい場合、一般的には、在留資格「技能」を検討することになります。「技能」は、主に熟練した技能を持つ外国人が取得する在留資格です。
熟練した技能にも、各国の料理人や外国特有の建築土木技能を持った大工、ソムリエ、飛行機のパイロットなどいろいろあるのですが、今回は調理師として外国人を招聘する場合のお話になります。
在留資格「技能」は、実務経験10年が必須という認識でしたが?
外国人コックさんで、在留資格「技能」取得を考えた場合、通常は、その外国特有の料理の調理について10年以上の実務経験験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)が求められます。入管に在留資格認定証明書交付申請を行う際に実務経験証明書等で10年以上の実務経験を証明しなくてはなりません。
しかし、タイ人の調理師さんに関しては、この10年以上の実務経験が、日タイEPAの規定により、一定の要件を満たす場合、5年以上の実務経験で、在留資格「技能」の取得が可能になる場合があるのです。
その一定の要件とは、
①タイ料理人として5年以上の実務経験を有していることと(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)
②初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得していること。
③日本国への入国及び一時的な滞在に係る申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な額の報酬を受けており、又は受けていたことがあること。
以上、まとめると、タイの調理師免許を持っていて、タイ料理人として5年以上実務経験があり、ビザを申請する際もタイにおいてタイ調理師として働いているタイ人ということになります。