Q&A⑧:製造業で外国人を採用できますか?

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製造業で外国人を採用できますか?

 製造業の会社において、どんな仕事を外国人労働者に行わせたいのかによって、お答えが変わってきます。一口に製造業と言っても、設計や開発のような技術スタッフもいれば、工場内のラインで働く現場スタッフもいますし、営業職や事務職もいますからね。

確かにそうですね。それでは、設計や開発、エンジニアのような技術スタッフはどうですか?

 設計や開発、エンジニアのような技術スタッフとして外国人を雇用する場合は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(以下、技人国)を検討することになります。技人国でビザを受けるためには、その外国人が大学等の理系科目(例えば、電子設計など)を履修していたことが必要となります。履修していた科目と実際に就労する職種に関連性があれば、技人国を取得できる可能性は高くなります。大卒と言えども例えば文系学部卒の外国人を技術職として採用することは難しいです。

なるほど。では、事務職での採用は、どうなりまうすか?

 事務職での採用ですが、こちらも「技人国」の取得を検討することになります。例えば、会計業務やマーケティング職などの場合は人文知識分野ですので、商学部や経営学部卒の外国人がこれに当てはまります。やはりこちらも技術職同様、履修していた科目と実際に就労する職種の関連性が、在留資格取得のカギになります。また、事務職の中でも通訳翻訳業務スタッフの採用ですと、こちらは国際業務分野となります。通訳翻訳スタッフであれば、理系文系などの学部は関係なく大学卒であれば新卒者でも「技人国」の対象になってきます。

そういうことですか。最後に、一番需要が高そうな工場内のラインスタッフでの採用はどうでしょうか?

 飲食料品製造にしても産業機械等の製造にしても、工場内ラインスタッフは常に人手不足な企業が多いでしょうから、外国人労働者の需要は高いです。
 しかし、工場でのライン業務は、「単純労働」とみなされてしまう為、これにあたる就労系の在留資格はありません。
 ちなみに現在、多くの工場内ラインスタッフとして働いている外国人は、①留学生等の資格外活動アルバイト、②就労制限のない日本人の配偶者等、③発展途上国への技能移転を目的とした技能実習生です。

【2020年追記】
 2019年に創設された、在留資格「特定技能1号」ならば、一定の要件を満たすことで、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野及び飲食料品製造業分野において、現場の業務を行わせることができるようになりました。

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