不法就労&不法就労助長罪について知っておこう

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 外国人労働者数が右肩上がりの我が国において、残念ながら不法就労外国人の数も増加傾向です。
 不法就労は法律で禁止されていますので、不法就労した外国人が処罰の対象となるのはもちろんですが、不法就労させた事業主も同様に処罰の対象となります。
 ゆえに、雇用主及び外国人雇用担当者は、どのようなケースが不法就労及び不法就労助長罪にあたるのか知っておく必要があります。
 また、外国人を雇用する際は、在留カードに記載されている内容をよく確認し、外国人に不法就労をさせないよう注意しましょう。

不法就労とは?

不法就労ってどういうケースを言うのですか?

我が国において「不法就労」とは、下記の4つのパターンを指します。

①日本に不法に入国・上陸した正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動。
②与えられた在留期間を超えて不法に残留し、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動。
就労不可の在留資格を得ている外国人が、資格外活動許可を受けずに行う収入を伴う活動。
④就労の在留資格を得ている外国人が、与えられた在留資格の範囲を超えて行う収入を伴う活動。

上記①のような密入国者を積極的に採用しようという経営者はまずいないでしょう。
上記②のオーバーステイ等の場合、パスポートや在留カードを見れば、その者の在留期限はわかりますのでしっかりチェックしましょう。
上記③の場合、こちらも在留カードを見れば資格外活動許可の有無を確認することができます。

 上記④のいわゆる資格外活動罪に関しては十分注意が必要です。
 なぜならビザ(在留資格)に関する知識不足で、悪気はないが不法就労をさせてしまっているようなケースも意外と多いからです。
 就労の在留資格は、それぞれその活動範囲が決まっています。会社は、外国人労働者に対して、日本人労働者のようにあらゆる仕事を指示できるわけではなく、入管法で定められた活動範囲内の仕事のみ行わせることができます。
 例えば、在留資格「技人国」で通訳として働く外国人を工場のライン作業などで働かせることは当然NGですし、在留資格「技能」で調理師として働く外国人を、配膳業務や清掃業務等に従事させることはできないのです等。
 したがって、外国人を雇用する場合、在留資格と実際の仕事の関連性には十分注意が必要ですし、そもそも日本人雇用のような総合職採用はできないと考えてください。

中華料理店「梅蘭」で不法就労の疑い 中国人7人逮捕

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格にもかかわらず、同県や東京都内の店舗で、接客など資格外の活動をした疑いがある。

朝日新聞デジタル

不法就労助長罪とは?

外国人が不法就労で捕まった場合、雇った側もなんらかの処罰がされるのですか?

はい、事業主も処罰の対象になります!

入管法には「不法就労助長罪」というものが定められています。「不法就労助長罪」は、下記①~③を処罰の対象としています。
①事業活動に関し、外国人を雇用するなどして、不法就労活動をさせる行為
②外国人に不法就労活動をさせるために、これを自己の支配下に置く行為
③業として、外国人に不法就労活動させる行為又は②の行為に関してあっせんする行為

上記に該当した者には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられてしまいます。

カレーの中村屋、「人手不足」でネパール人を不法就労させた疑い

通訳などとして働ける「国際業務」のビザで日本で暮らしていると知りながら、肉まんや菓子を製造する埼玉工場の作業員として働かせた。

朝日新聞デジタル

以上のようなことから、雇用主は、外国人労働者と雇用契約を結ぶ際には、事前に必ずパスポート及び在留カードを十分確認し、在留資格の種類、在留期限、資格外活動許可の有無、更にはその在留資格が許容する仕事の範囲と実際の仕事の該当性等のチェックをしっかりと行うことが、会社の自己防衛にもつながってきます。
ちなみに、雇用主が「不法就労外国人である事を知らないで採用してしまった」と弁明したとしても、状況からみて、確認を怠ったがゆえに雇用してしまったような、知らない事に過失があった時も、処罰は免れませんので、ご注意ください。