外国人採用の際は『在留カード』を必ずチェックしましょう。

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そもそも「在留カード」って何?

 「在留カード」とは、日本に中長期間(3か月以上)在留する者に対して交付されるカードのことです。新規の上陸許可、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として出入国在留管理局から交付されるものですので、法務大臣が我が国に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有しています。

 この「在留カード」には、その交付を受けた外国人の氏名をはじめ生年月日性別国籍地域住居地在留資格在留期間就労の可否など法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されています。記載事項に変更が生じた場合には変更の届出が義務付けられており、常に最新の情報が反映されることになります。また、常時携帯が義務付けられていますので外国人を採用する場合、この在留カードの内容を必ず確認しましょう。

☑項目ごとにチェックしましょう

【顔写真】

必ずこの写真と外国人が同一人物か確認してください。ただし、在留期間が16歳の誕生日以前までとされている在留カードには顔写真は表示されません。

【氏名や生年月日、性別、国籍】【住居地】

住居地に関しては、変更があった場合、裏面に新たな住所が記載されていますので、必ず裏面もチェックしてください。

【在留資格】

ここには、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」「留学」「特定技能1号」などといった、その者に付与されている在留資格が記載されます。在留資格には、就労できる在留資格と就労できない在留資格がありますので注意してください。

【在留期間と在留期間の満了日】

この在留期間の満了日が既に過ぎている場合は、更新手続き中でないなら、不法滞在です。また、在留期間の満了日が迫っている場合には、急いで在留期間の更新手続きを出入国在留管理局に申請する必要があります。

留学生アルバイトの場合

 留学生をアルバイトで採用しようとお考えの方は、表面の【就労制限の有無】と裏面の【資格外活動許可欄】を必ずチェックしてください。

 通常、在留資格が留学となっていれば、日本で学業をするための在留資格であって、就労するための在留資格ではないので、【就労制限の有無】に就労不可と記載されていますので、働くことはできません。

 しかし、留学生であっても、入管から資格外活動許可を受けていれば、一定時間は働くことが許されています。その確認のため、裏面の【資格外活動許可欄】をチェックします。【資格外活動許可欄】に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」という記載があれば、アルバイトとして採用できる留学生ということになり、この欄にその記載がなければ、まだ許可を得ていないということですので、アルバイトとして採用できないということになります。

在留カードには、下記のような偽造変造防止対策も施されていますので、念のため確認してみてください。

 

「在留カード」には、チェックすべき重要な内容が多く記載されていますので、外国人労働者を採用する際には、必ずご確認ください。

 

在留カード等読取アプリケーション

出入国在留管理庁より在留カード等読取アプリケーションが、2020年12月25日にリリースされました。
在留カード等読取アプリケーションは、在留カード及び特別永住者証明書のICチップに記録された氏名等の情報を表示させ、
在留カード等が偽変造されたものでないことを確認できるアプリケーションです。
スマホにダウンロードしておくと便利ですね。

在留カード等読取アプリケーション

 

 在留カードをなくしてしまいました。どうすればよいですか。また、汚してしまった場合はどうすればよいですか。

 在留カードを紛失したり汚してしまった場合には、最寄りの地方出入国在留管理局で再交付の申請をしていただかなければなりません。手続終了後、新しい在留カードが交付されます。
 なお、汚してしまった場合などでなくても、正当な理由により在留カードの交換を希望する場合には、最寄りの地方出入国在留管理局で手続ができます。その場合には、実費を勘案した手数料(1、600円)を負担していただくことになります。

短期滞在者が在留カードの交付対象者から除外されているのはなぜですか。

 短期滞在の在留資格で在留する外国人は、我が国に滞在し、最大でも90日の短期間で出国することが予定されている方であるところ、このような方を継続的な情報把握の対象として、各種の届出を義務付けることは、行政効率の観点から相当ではなく、また、観光目的で入国する方が多い短期滞在者に過度の負担を課すものであり、観光立国を目指す政府の基本方針とも整合しないからです。

 在留カードは常に携帯していなければいけませんか?また、携帯していない場合にどのような問題(罰則)がありますか。

 在留カードは常時携帯することが必要で、入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。
 在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

帰国する場合には、在留カードを記念に持ち帰ることができますか。

 中長期在留者が再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けずに出国港で出国確認を受けた場合は、所持する在留カードを返納していただきますが、返納された在留カードに穴をあけて無効なものとした上で、ご本人にお返しします。