外国人採用の際は『在留カード』を必ずチェックしましょう。

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「在留カード」とは?

 「在留カード」とは、日本に中長期間(3か月を超えて)在留する者に対して交付されるカードのことです。新規の上陸許可、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として出入国在留管理局から交付されるものですので、法務大臣が我が国に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有しています。

 この「在留カード」には、その交付を受けた外国人の氏名をはじめ生年月日や性別、国籍・地域、住居地、在留資格、就労の可否など出入国在留管理庁長官が把握する情報の重要部分が記載されています。記載事項に変更が生じた場合には変更の届出が義務付けられており、常に最新の情報が反映されることになります。また、2026年6月14日以降は1歳以上の方には顔写真が表示されます。。

「在留カード」のデザイン変更

 2026年6月14日から、マイナンバーカードの機能を付加するための措置が講じられた在留カード(特定在留カード)が導入され、在留カードについても新様式となり、券面記載事項が変わりました。

新デザインでは、下記の項目が、券面に記載されなくなりました。
・在留期間(1年、3年など)
・許可の種類と許可年月日
・交付年月日
※これらの事項はICチップにのみ記載されるようになりました。

新様式の在留カードに係る在留期間等の確認方法について

 在留カード等読取アプリケーションで新様式の在留カードを読み取ると、券面に記載されている以下の情報に加え、新様式の在留カードでは券面に記載されない情報も確認することができます。

【券面に記載されている情報】

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍・地域
  • 住居地
  • 在留資格
  • 在留期間の満了日
  • 在留カード番号
  • 在留カードの有効期限満了日
  • 就労制限の有無
  • 資格外活動許可を受けている場合は、その旨

【アプリケーションで確認できる、券面に記載されない情報】

  • 在留期間
  • 許可の種類
  • 許可年月日
  • 交付年月日

 このように、新様式の在留カードでは券面だけでは確認できない「在留期間」等についても、在留カード等読取アプリケーションを利用することで確認することができます。

出典:出入国在留管理局HP

在留カードQ&A

Q:在留カードをなくしてしまいました。どうすればよいですか。また、汚してしまった場合はどうすればよいですか。

A:在留カードを紛失したり、汚したりして使用できなくなった場合には、最寄りの地方出入国在留管理局において、在留カードの再交付申請を行う必要があります。
申請が認められると、新しい在留カードが交付されます。
なお、在留カードを紛失・汚損した場合だけでなく、正当な理由により在留カードの交換を希望する場合も、最寄りの地方出入国在留管理局で交換の手続を行うことができます。
この場合、実費を勘案した手数料(1,600円)を納付する必要があります。

Q:短期滞在者が在留カードの交付対象者から除外されているのはなぜですか。

A:短期滞在の在留資格で在留する外国人は、我が国に短期間滞在し、最長90日で出国することが予定されている方です。
このような短期間の在留者について、継続的に情報を把握するため、各種の届出を義務付けることは、行政効率の観点から適当ではありません。
また、短期滞在者には観光を目的として入国する方も多いことから、在留カードの交付や各種届出を義務付けることは、短期滞在者に過度の負担を課すことにもなります。
このため、短期滞在者を在留カード制度の対象とすることは、観光立国を目指す政府の基本方針とも整合しないことから、在留カードの交付対象者から除外されています。

Q:在留カードは常に携帯していなければいけませんか?また、携帯していない場合にどのような問題(罰則)がありますか。

A:はい。在留カードを交付されている外国人は、在留カードを常時携帯することが義務付けられています。
また、入国審査官、入国警備官、警察官等から在留カードの提示を求められた場合には、これを提示する義務があります。
在留カードを携帯していなかった場合は、20万円以下の罰金に処せられることがあります。また、提示を求められたにもかかわらず、在留カードの提示を拒んだ場合には、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

Q:帰国する場合には、在留カードを記念に持ち帰ることができますか。

A:中長期在留者が、再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けずに出国する場合は、出国する際に在留カードを返納する必要があります。
ただし、返納された在留カードは、その場で穴をあけて無効なものとした上で、本人に返却されます。
そのため、帰国後も、無効となった在留カードを記念として持ち帰ることができます。