外国人採用の際は『在留カード』を必ずチェックしましょう。

在留カードは、日本に中長期間(3か月以上)在留する者に対して交付されるカードのことを言います。新規の上陸許可、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として入国管理局から交付されるものですので、法務大臣が我が国に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有しています。
この在留カードには、その交付を受けた外国人の氏名をはじめ生年月日や性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されています。記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けられており、常に最新の情報が反映されることになります。また、常時携帯が義務付けられていますので外国人を採用する場合、この在留カードの内容を必ず確認して下さい。
項目ごとにチェックしましょう
まず、在留カードには、その者の【顔写真】が表示されています。必ずこの写真と外国人が同一人物か確認してください。ただし、在留期間が16歳の誕生日以前までとされている在留カードには顔写真は表示されません。
次に、その者の【氏名や生年月日、性別、国籍】等の基本的な個人情報及び日本における【住居地】も記載されています。住居地に関しては、変更があった場合、裏面に新たな住所が記載されていますので、必ず裏面もチェックしてください。
そして、ここからは、在留資格等に関する事項です。現在付与されている【在留資格】をまずチェックしましょう。ここには、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」「留学」などといった、その者に付与されている在留資格が記載されます。在留資格には、就労できる在留資格と就労できない在留資格がありますので注意してください。
続いて【在留期間と在留期間の満了日】をチェックします。この在留期間の満了日が既に過ぎている場合は問題外ですね。更新手続き中でないなら、不法滞在です。また、在留期間の満了日が迫っている場合には、急いで在留期間の更新手続きを入国管理局に申請する必要が出てきます。
留学生アルバイトの場合
留学生をアルバイトで採用しようとお考えの方は、表面の【就労制限の有無】と裏面の【資格外活動許可欄】を必ずチェックしてください。通常、在留資格が留学となっていれば、日本で学業をするための在留資格であって、就労するための在留資格ではないので、【就労制限の有無】に就労不可と記載されています。しかし、留学生であっても、入管から資格外活動許可を受けていれば、一定時間は働くことが許されています。その確認のため、裏面の【資格外活動許可欄】をチェックします。【資格外活動許可欄】に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」という記載があれば、アルバイトとして採用できる留学生ということになり、この欄にその記載がなければ、まだ許可を得ていないということですので、アルバイトとして採用できないということになります。
在留カードには、下記のような偽造変造防止対策も施されていますので、念のため確認してみてください。
「在留カード」には、チェックすべき重要な内容が多く記載されていますので、外国人労働者を採用する際には、必ずご確認ください。
在留カード等読取アプリケーション
出入国在留管理庁より在留カード等読取アプリケーションが、2020年12月25日にリリースされました。
在留カード等読取アプリケーションは、在留カード及び特別永住者証明書のICチップに記録された氏名等の情報を表示させ、
在留カード等が偽変造されたものでないことを確認できるアプリケーションです。
スマホにダウンロードしておくと便利ですね。