在留資格『介護』とは?

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 在留資格「介護」は、外国人が日本の介護施設などで、介護福祉士として介護業務に従事するための就労系在留資格です。平成29年(2017年)9月1日から、在留資格「介護」による受入れが開始された、比較的新しい在留資格です。
 在留資格「介護」により認められる活動は、出入国管理及び難民認定法において、本邦の公私の機関との契約に基づき、介護福祉士の資格を有する者が、介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動と定められています。

◆介護業界の人手不足状況

 我が国では、介護人材の不足が長年にわたり深刻な課題となっています。この問題は今後も続き、将来的にはさらに深刻化することが懸念されています。

 厚生労働省が公表した「第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」によると、介護職員の必要数は、2019年度の約211万人に対し、2023年度には約233万人、2025年度には約243万人、2040年度には約280万人と推計されています。2019年度の介護職員数を基準にすると、2023年度までに約22万人、2025年度までに約32万人、2040年度までには約69万人の介護職員を確保する必要がある計算です。

 2025年度はすでに経過しましたが、今後も高齢化の進展に伴い、介護人材の安定的な確保が重要な課題となっています。特に、2040年度には約280万人の介護職員が必要と推計されており、今後、介護人材をどのように確保していくかが、介護業界全体にとって大きな課題となっています。

◆在留資格『介護』の取得要件

在留資格『介護』の許可を受けるためには、下記のような要件を満たす必要があります。

①介護福祉士の国家資格を取得していること
②日本の公私の機関との間で雇用契約等を締結していること
③業務内容が「介護」または「介護の指導」であること
④日本人が従事する場合における報酬額と同等額以上の報酬を受けること

※令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることとなりました。

◆在留資格『介護』の取得ルート

1.〈養成施設ルート〉

外国人留学生として入国
→ 介護福祉士養成施設で学ぶ
→ 介護福祉士国家試験に合格
→ 介護福祉士の資格を取得

2.〈実務経験ルート〉

在留資格「特定技能」や「技能実習」などで入国
→ 介護施設等で実務経験を積む(原則3年以上)
→ 介護福祉士国家試験に合格
→ 介護福祉士の資格を取得

◆介護福祉士資格取得までの経過措置

 介護福祉士養成施設の卒業者については、2016年度(平成28年度)まで、国家試験を受験することなく介護福祉士の資格を取得することができました。

 2017年度(平成29年度)以降の卒業者については、介護福祉士の専門性や資質の向上を図るため、国家試験への合格が資格取得の要件とされました。しかし、介護現場における人材不足への影響などを考慮し、経過措置が設けられ、その後も延長されてきました。

 現行制度では、2026年度(令和8年度)までの養成施設卒業者について、卒業後5年間は、国家試験に合格していなくても介護福祉士の資格を取得・保持することができます。また、その5年間に国家試験に合格するか、卒業後5年間継続して介護等の業務に従事することで、引き続き資格を保持することができます。なお、2026年の法改正により、卒業後5年間の資格取得に関する経過措置は2031年度(令和13年度)卒業者まで延長されることとなりました。ただし、卒業後5年間の実務従事によって資格を継続できる経過措置は、2026年度卒業者までが対象となります。

◆介護福祉士養成施設を卒業して介護等の業務に従事する留学生の取扱いについて

 令和8年度(2026年度)までに介護福祉士養成施設を卒業する留学生については、一定の要件を満たす場合、介護福祉士の登録証が交付されるまでの間、在留資格「特定活動」により介護施設等で介護業務に従事することが認められています。

 介護福祉士養成施設の卒業者が、国家試験に合格することなく経過措置の適用を受けて介護福祉士となる資格を取得するためには、卒業した年度の翌年度の4月1日から5年間継続して介護等の業務に従事する必要があります。一方、在留資格「介護」への変更許可を受けるには、介護福祉士の登録が必要です。しかし、介護福祉士登録証の交付が4月1日以降となる場合があるため、卒業後すぐに介護業務に従事する留学生が在留資格を変更できないという問題が生じます。

 そこで、このような留学生が卒業した年度の翌年度の4月1日から介護施設等で就労できるよう、登録証を受領するまでの間、在留資格「特定活動」による就労を認める特例措置が設けられています。なお、この措置を利用するには、地方出入国在留管理官署で在留資格変更許可申請を行い、所定の要件を満たす必要があります。

『介護』ビザ申請に必要な書類とは
【変更申請の場合】
  • 在留資格変更許可申請書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カード(原本提示)
  • 介護福祉士登録証の写し
  • 受入れ機関の概要が分かる資料(会社案内、ホームページの写しなど)
  • 会社の登記事項証明書
  • 雇用契約書の写し
  • 日本語能力を証明する書類(日本語能力試験の合格証明書など)
  • 履歴書
  • 雇用理由書など、申請内容を補足する資料

※上記は主な必要書類の例です。実際に必要となる書類は、受入れ機関の状況や申請者の経歴などによって異なります。申請前に、出入国在留管理庁の最新の案内を確認してください。