転職外国人を採用する場合の基本的手続き

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 日本で働く外国人労働者数は、令和5年10月末時点で、204万8,675人で過去最高を記録しました。今後ますます増えていくことが予想される外国人労働者数。それに伴い日本における外国人の転職活動件数も活発になっています。
ここでは既に日本国内で働いている外国人労働者を中途採用で雇入れる際の手続きについてみていきましょう。

 

(1)転職採用手続の流れ

☑外国人労働者が転職検討(前職退職or退職予定)

☑書類審査・面接(外国人が所持している在留資格の妥当性の検討

☑内定・雇用契約書締結

☑入管手続検討(所持している在留資格又は在留期限により異なる手続

☑在留資格変更許可申請・更新申請・就労資格証明書交付申請等


☑就労開始

(2)就労資格証明書とは?

 

採用しようと考えている外国人が、自社で就労が認められるかどうか、ちゃんと確認したい場合は、どうしたらいいですか?

 

 

 地方出入国在留管理局に対して、「就労資格証明書」の交付申請を行うことができます。「就労資格証明書」とは読んで字のごとく、その外国人が、その所持している在留資格で、貴社において就労をする資格があるかどうかを証明してもらうものです。

「この外国人労働者が持っている就労の在留資格で、貴社の○○の仕事をさせることは問題ありませんよ」と出入国在留管理局が証明してくれれば、安心してその外国人を雇入れることができます。ただし「就労資格証明書」の手続きは、あくまで任意です。転職の場合でも、転職後の就労内容が現に有する在留資格に該当する活動であれば就労は認められますので、必ず出入国在留管理局に「就労資格証明書」の交付申請をしなければならないわけではありません。

 ただし、採用後、数ヵ月又は数年経過すると、当該外国人労働者の在留資格の更新申請が必要になってきます。その際にも、採用時に「就労資格証明書」を取得しておけば、出入国在留管理局が既に、貴社で働けることを証明済みですので、比較的簡易な手続きで更新手続きが進むことにも繋がります。

 逆に、採用時に「就労資格証明書」の手続きを経ずに雇ってしまった場合、更新申請の際には、一から外国人労働者及び貴社についての審査が行われることになりますので、更新申請といってもほとんど新規の変更許可申請と変わらない申請手続き及び審査が必要になります。更新申請して、いきなり不許可ということにもなりかねませんので、転職で外国人を受け入れる際は、しっかり「就労資格証明書」の交付申請を行っておくことをお勧めいたします。