転職外国人を採用する場合の基本的手続き

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 日本で働く外国人労働者数は、令和4年末時点で、182万2,725人で過去最高を記録しました。今後ますます増えていくことが予想される外国人労働者数。それに伴い日本における外国人の転職活動件数も活発になっています。
ここでは既に日本国内で働いている外国人労働者を中途採用で雇入れる際の手続きについてみていきましょう。

 

手続の流れ

外国人労働者が前職退職

面接・外国人が持っている在留資格の妥当性の検討

内定・雇用契約書締結

持っている在留資格、在留期限により異なる手続(変更申請・就労資格証明書)

就労開始

 

外国人が現在所持している在留資格では就労できない職種で採用するなら、どのような手続きが必要ですか?

 

 

在留資格変更許可申請が必要です。

現に日本に在留し就労の在留資格を持っている外国人労働者を転職で受け入れる際、まず注意したいのは、その外国人労働者がもっている就労ビザの種類と貴社が募集している仕事内容との関連性です。日本に在留し就労する外国人は、既に与えられた在留資格の範囲内でのみ就労が認められています。就労の在留資格を持っていればどんな仕事にもつけるというわけではないのです。

 

例えば、【技能】の在留資格を所持し、コックとして働いていた外国人を転職で受け入れ、通訳として働かせたいのであれば、在留資格の変更許可申請をしなければなりません。
なぜなら、通訳の仕事は、【技能】の在留資格の範囲内ではなく、【技術・人文知識・国際業務】の在留資格を所持している外国人に許される仕事内容だからです。

 

 

採用しようと考えている外国人が、自社で就労が認められるかどうか、ちゃんと確認したい場合は、どうしたらいいですか?

 

 

 地方出入国在留管理局に対して、「就労資格証明書」の交付申請を行うことができます。「就労資格証明書」とは読んで字のごとく、その外国人が、その所持している在留資格で、貴社において就労をする資格があるかどうかを証明してもらうものです。

「この外国人労働者が持っている就労の在留資格で、貴社の○○の仕事をさせることは問題ありませんよ」と出入国在留管理局が証明してくれれば、安心してその外国人を雇入れることができます。ただし「就労資格証明書」の手続きは、あくまで任意です。転職の場合でも、転職後の就労内容が現に有する在留資格に該当する活動であれば就労は認められますので、必ず出入国在留管理局に「就労資格証明書」の交付申請をしなければならないわけではありません。

 ただし、採用後、数ヵ月又は数年経過すると、当該外国人労働者の在留資格の更新申請が必要になってきます。その際にも、採用時に「就労資格証明書」を取得しておけば、出入国在留管理局が既に、貴社で働けることを証明済みですので、比較的簡易な手続きで更新手続きが進むことにも繋がります。逆に、採用時に「就労資格証明書」の手続きを経ずに雇ってしまった場合、更新申請の際には、一から外国人労働者及び貴社についての審査が行われることになりますので、更新申請といってもほとんど新規の変更許可申請と変わらない申請手続き及び審査が必要になります。更新申請して、いきなり不許可ということにもなりかねませんので、転職で外国人を受け入れる際は、しっかり「就労資格証明書」の交付申請を行っておくことをお勧めいたします。

 

外国人を転職で採用しようとした場合、どんな手続きが必要か、このまま働かせて不法就労にならないかなどお悩み事がございましたら、お気軽に行政書士ブレースパートナーズへご相談ください。