在留資格「特定活動46号」とは

  • HOME
  • 「特定活動46号」とは

在留資格「特定活動」とは、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と入管法で定義されています。他の在留資格に該当しない活動を法務大臣が特別に許可するものであり、類型化に馴染まない活動を行おうとする外国人の受け皿的在留資格といえます。特定活動には、法務大臣があらかじめ告示によって定める「告示特定活動」と告示に該当しない「告示外特定活動」があります。「告示特定活動」は、現在49種類とされており、なかでも「ワーキングホリデー」や「インターンシップ」などが代表的ですが、最近では、2019年5月に追加された「特定活動46号」の関心が非常に高まっておりますので、これについて解説していきたいと思います。

「特定活動46号」とは

日本の大学・大学院を卒業・修了した留学生については、専門的・技術的知識に加えて、高い日本語能力を有していることから、幅広い分野での活躍が期待されるものの、従事しようとする業務内容が、現行の在留資格(技人国など)に当てはまらないとして、コンビニや飲食店等のサービス業務や製造業務等に専従することは認められていませんでした。例えば、コンビニでアルバイトを行っていた留学生が、卒業後もそのコンビニで正社員として働きたいと希望し、オーナーもぜひ正社員として採用したい思っていても、コンビニスタッフとしての業務内容が現行の在留資格(技人国など)に当てはまらないため、働けないというミスマッチが起きていたわけです。しかし、日本の大学・大学院で専門的・技術的知識を身に着け、高い日本語能力を有している留学生には、幅広い分野での活躍が期待されていることから、今後は「特定活動46号」の追加により、一定の要件を満たせば、コンビニや飲食店等のサービス業務や製造業務の現場等での就労が可能になりました。

制度の概要(法務省)

本制度は、本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において、本邦の大学等において修得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが、本制度においては、諸要件が満たされれば、これらの活動も可能です。ただし,法律上資格を有する方が行うこととされている業務(いわゆる業務独占資格が必要なもの)及び風俗関係業務に従事することは認められません。

対象者

本邦の大学を卒業又は大学院の課程を修了し、学位を授与された方で、高い日本語能力を有する方が対象となります。
現に有する在留資格が「留学」の方からの在留資格変更許可申請に限らず、次の(1)及び(2)の要件を満たす方であれば、例えば,本邦の大学を卒業後に帰国した方や、他の就労資格で活動していた方も対象となります。
(1)学歴について
日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了に限られます。短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象になりません。
(2)日本語能力について
日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方が対象です。
※ 日本語能力試験については,旧試験制度の「1級」も対象となります。
イ その他、大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方については、アを満たすものとして取り扱います。
なお、外国の大学・大学院において日本語を専攻した方についても、アを満たすものとして取り扱いますが、この場合であっても、併せて日本の大学・大学院を卒業・修了している必要があります。
※ 本制度において「「日本語」を専攻した」とは、日本語に係る学問(日本語学、日本語教育学等)に係る学部・学科、研究科等に在籍し、当該学問を専門的に履修したことを意味します。

 

「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは

「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは、単に雇用主等からの作業指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず、いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味します。

「本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること」とは

従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、又は、今後当該業務に従事することが見込まれることを意味します。
※ 「学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務」とは、一般的に、大学において修得する知識が必要となるような業務(商品企画、技術開発、営業、管理業務、企画業務(広報)、教育等)を意味します。

「具体的な活動例」とは

本制度によって活動が認められ得る例は以下のとおりです。

ア)飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。

イ)工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。
※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。

ウ)小売店において、仕入れ、商品企画や通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能です。)。
※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。

エ)ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業等の広報業務を行うものや、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。

オ)タクシー会社において、観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です。)。
※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
※ タクシーの運転をするためには、別途第二種免許(道路交通法第86条第1項)を取得する必要がありますが、第二種免許は、個人の特定の市場への参入を規制することを目的とするものではないことから、いわゆる業務独占資格には該当しません。

カ)介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事するもの。
※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

キ)食品製造会社において、他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。
※ 単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受け,指示された作業にのみ従事することは認められません。

在留期間について

在留期間は、5年、3年、1年、6月又は3月のいずれかの期間が決定されますが、原則として、「留学」の在留資格からの変更許可時及び初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は、「1年」となります。