特定技能所属機関による定期届出/第3四半期分は10月15日まで
1号特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関には、四半期に1回、必ず定期的に受入れの状況に関する事項等の届出を行わなければなりません。
この定期届出の提出期限は、四半期終了の翌月15日までですので、第3四半期分(7月1日~9月30日)の提出期限は10月15日ということになります。届出の不履行については罰則の対象とされていますので、必ず忘れずに届出を行いましょう。
定期の届出には、「受入れ状況に係る届出」「支援実施状況に係る届出」「活動状況に関する届出」の3種類がありますが、それぞれの届出に関する詳細は、特定技能blogで紹介しておりますのでご参考になさってください。