Q&A⑫:再入国とみなし再入国に関するご相談
再入国とみなし再入国
有効な旅券及び在留カードを所持している中長期在留者が、日本を出国する場合、出国の日から1年以内に再び本邦にて従前の活動を継続するために再入国を希望する時は、「再入国許可」の付与を受けていなくても、出国時に空港で入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国することにより、出国の日から 1 年以内に日本に再入国すれば、再入国後も従前通りの活動を継続することができますか?
はい、できます。
日本に在留する外国人は、いったん日本から出国すれば、原則、その時点でその有する在留資格及び在留期間は消滅しますので、再び日本に入国しようとする場合には、本来、入国に当たり、査証を取得するほか、所定の上陸手続を経て上陸許可を受ける必要があります。
しかし、一時的に出国するような場合にも新規に入国する場合と同じ上陸手続が必要であるとすると、当該外国人に著しい不便を強いることになり、また、行政事務の負担にもなります。そこで、再入国許可の制度が設けられています。
日本に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持するもの(中長期在留者にあっては、在留カードを所持するものに限ります。)が、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国する時は、再入国許可を受けたものとみなされます。
この場合の再入国許可の有効期間は、出国の日から1年(在留期間の満了日の日が出国日から1年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了日までの期間)となりますので、それまでに再入国しない場合は、新規に入国する場合と同じ上陸手続が必要となります。
みなし再入国の延長
みなし再入国許可で出国した場合、やむを得ない事情で出国後1年以内に日本に戻れない場合は、在留期間がまだ残っていれば、在外日本公館で再入国許可の有効期間の延長を行うことができますか?
みなし再入国許可の場合は、当該許可の延長を在外公館で行うことはできません。
(入管法第26条の2第3項)
数次再入国許可
再入国許可は、出国のたびにとる必要がありますか?
まず、みなし再入国許可に回数の制限はありません。
次に、再入国許可を受ける場合は、1回限り有効なものと、有効期間内に何度でも使える数次再入国許可があります。
数次再入国許可と一回限りの再入国許可の違いは何ですか?
数次再入国許可が、再入国許可の有効期間内であれば、何回でも出入国ができるのに対し、一回限りの再入国許可は一回だけの出入国を行うことができる許可となっています。
なお、再入国許可の有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
在留資格諸申請中の出国
在留期間更新許可(又は在留資格変更許可)申請中ですが、再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)は可能ですか?
在留期間更新許可申請中又は在留資格変更許可申請中であっても、再入国許可による出国又はみなし再入国許可による出国は可能です。ただし、申請先の出入国在留管理局から審査手続に関連した連絡が来る可能性がありますので、出国中でも連絡が取れる状況にしていただくことが望ましいです。
なお、再入国後、従前の在留期間の満了の日から2月を経過する前に、必ず、申請先の出入国在留管理局に行き、申請の結果を受け取ってください。在留期間の満了の日から2月を経過してしまうと、申請を行っていても不法残留となってしまいますので、ご注意ください。