登録支援機関の登録更新申請について
登録の有効期間は5年間
2019年の特定技能制度創設と同時に登録が始まった「登録支援機関」。
登録支援機関の登録の有効期間は5年間ですので、2019年早々に登録した登録支援機関は、今年が更新年というわけです。
更新を希望する場合は、登録の有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末までに更新申請を行う必要があります。
※対象となる機関に対しては、登録簿に記載された住所宛に登録の有効期限の7か月前頃にお知らせのはがきが送付されるそうです。
(注意)登録有効期限が到来する月(対象月)の3か月前の月末を経過して申請する場合には、登録の有効期間内に登録の更新が認められず、申請手数料の返還を行うこともできないため、新規の登録申請を行うことを強く推奨します。(出入国在留管理庁HPより抜粋) |
上記を踏まえて、
例)登録の有効期間満了日が2024年5月1日の場合
→2023年11月1日から2024年1月31日までに申請
(2024年2月29日を超えて申請する場合は、新規の登録申請を推奨)
例)登録の有効期間満了日が2024年6月30日の場合
→2023年12月1日から2024年2月29日までに申請
(2024年3月31日を超えて申請する場合は、新規の登録申請を推奨)
手続名 | 登録支援機関の登録更新申請 |
申請者 | 登録支援機関としての登録の有効期間が満了する者 |
申請時期 | 登録有効期限が到来する月(以下「対象月」という。)の6か月前の初日から4か月前の月末までに申請 |
審査期間 | 登録有効期限が到来する月の前月末日を目途に結果を発送 |
提出書類等 | 登録支援機関の登録(更新)申請書(別記第29号の15様式) |
立証資料 | 登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧参照 |
手数料 | 11,100円(申請時に納付する必要があります。) |
審査結果の通知 | 登録拒否事由に該当しないと認められた場合 登録支援機関登録簿への登載が継続され、登録支援機関更新通知書を交付 |
提出先 | 申請者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局 |
登録支援機関が登録有効期間の満了日までに登録の更新を受けられない場合、特定技能所属機関から1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受けていたとしても、支援業務を行えないことになりますので、十分注意しましょう。