帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いが変わります。
これまで出入国在留管理庁においては、新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な方については、帰国ができるまでの間、「特定活動(6か月)」又は「短期滞在(90日)」の在留資格を許可してきました。しかしながら、出国者が増加している状況等を踏まえ、今後は、帰国が困難な方について在留諸申請の取扱いが変わることとなりました。
特例的な在留を認めている外国人の方について、現に有する在留資格の在留期限に応じ、
以下のとおり帰国に向けた措置をとることとします。
①在留期限が6月29日までの方
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②在留期限が6月30日以降の方
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③新たに帰国困難を理由として在留を希望する方 |
「今回限り」の許可を受ける方は、「確認書」の提出が必要です。