Q&A⑬:就労資格証明書に関するご相談
就労資格証明書の取得は必須?
私は日本で働いており、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っていて在留期限は1年先なのですが、この度転職しました。
仕事内容は前職と同様ですが、転職先での仕事が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行うことができる活動に含まれるかどうかを確認したいのです。どのような手続をすればよいのでしょうか。
「就労資格証明書」の交付申請を行うことで証明を受けることができます。
外国人労働者が転職する際は、この「就労資格証明書」がなければ、転職先で就労活動を行うことができないということですか?
「就労資格証明書」の交付を受けていないと外国人は就労活動を行なうことができないというわけではありません。就労可能な在留資格や資格外活動の許可を有していれば外国人は就労活動ができます。
転職などで外国人を雇用する会社は、その外国人が合法的に就労できる資格を有し、その雇用に問題のないことをあらかじめ確認できれば安心ですよね。また、外国人本人も合法的に就労できる在留資格を有していることを雇用主に明らかにできた方が便利です。
そのようなことから、在留外国人が希望する場合には、出入国在留管理庁長官より、その者が行なうことのできる報酬を受ける活動を証明する「就労資格証明書」の交付を受けることができます。
現に有する在留資格(例えば、技人国など)は、転職前の会社で就労する前提で付与されたものですから、転職した場合は、在留期間の満了日までに時間があるときは、「就労資格証明書」の交付申請をすることが望ましいとされています。
転職時に「就労資格証明書」の交付を受けていない場合は、在留期間の更新時に転職後の会社での活動が現に有する在留資格に該当するか否かが審査されますので、単純な在留期間の更新(転職がないケース)とは異なり審査に時間がかかることがあります。
外国人を雇用する際、会社は必ず「就労資格証明書」を確認しなければならないのですか?
そういうわけではありません。就労資格証明書は、雇用主と外国人双方の利便性を図るため、外国人が希望する場合に、その方が行うことができる就労活動を具体的に示す証明書ですが、同証明書は外国人が希望する場合に交付されるものですので、就労資格証明書の交付を受けていないと就労活動ができないというものではありません。就労可能な在留資格や資格外活動の許可を有していることを、旅券の証印や在留カード等で確認できれば十分です。