不法就労&不法就労助長罪について知っておこう
外国人労働者の需要が右肩上がりの我が国において、外国人労働者の受け入れを増やせば、どうしてもそれに比例して、不法就労の外国人も増えてきます。これは、とても悩ましい問題です。経営者として、もし貴社で不法就労の外国人を雇ってしまった場合、雇用した側(会社や社長)にも何らかの罰則があるのでしょうか?また、その前提として、そもそも不法就労とは何を指すのかということを雇用主及び採用担当者は知っておく必要があります。
我が国において「不法就労」とは、下記の4つのパターンを指します。
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上記1のような不法入国者を積極的に採用しようという経営者はあまりいないでしょう。
上記2の場合、短期滞在の在留資格で入国し、その在留期限が切れても日本に滞在し就労を繰り返すようなケースが多く見受けられます。パスポートや在留カードを見れば、その者の在留期限はわかりますので必ずチェックしましょう。
上記3の場合、在留カードを見れば資格外活動許可の有無を確認することができます。
さて、上記4の場合は十分注意が必要です。なぜならビザに関する知識不足で悪気はないが不法就労をさせてしまっているようなケースは意外と多いからです。就労の在留資格は、それぞれその活動範囲が決まっています。会社は、外国人労働者に対して、日本人労働者のようにあらゆる仕事を指示できるわけではなく、入管法で定められた活動範囲内の仕事のみ行わせることができます。したがって、例えば「技能」の在留資格を所持し、中華料理店でコックとして働いているものを、ホールスタッフやレジスタッフとして単純作業に従事させることはできないのです。在留資格と実際の仕事の関連性には十分注意が必要です。日本人のような総合職雇用はできないと考えてください。
「悪気はないがついうっかり」とか「そんなの知らなかった」では済まされない不法就労。
もし御社で、外国人社員を不法就労させてしまったら、本人だけでなく会社や社長にも罰則が科されてしますかもしれませんので、十分お気を付けください。
入管法には「不法就労助長罪」というものが定められています。「不法就労助長罪」は、下記①~③を処罰の対象としています。
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上記に該当した者には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられてしまいます。
以上のようなことから、雇用主は、外国人労働者と雇用契約を結ぶ際には、事前に必ずパスポート及び在留カードを十分確認し、在留資格の種類、在留期限、資格外活動許可の有無、更にはその在留資格が許容する仕事の範囲と実際の仕事の該当性等のチェックをしっかりと行うことが、会社の自己防衛にもつながってきます。
ちなみに、雇用主が「不法就労外国人である事を知らないで採用してしまった」と弁明したとしても、状況からみて、確認を怠ったがゆえに雇用してしまったような、知らない事に過失があった時も、処罰は免れませんので、ご注意ください。