所属機関等に関する届出手続きを忘れずに

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雇用関係が在留資格の基礎となっている就労ビザの方は、その雇用関係に変更が生じた場合には、14日以内に法務省令で定める手続により、法務大臣に対し届け出なければなりません。届出方法は、入管窓口に持参するか郵送になります。変更が生じた場合とは、日本にある活動機関や契約機関の名称・所在地に変更が生じた場合や、活動機関の消滅、活動機関からの離脱・移籍があったときです。

活動機関に関する届出手続(以下の在留資格を持つ外国人)

「企業内転勤」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「教育」「教授」「高度専門職1号ハ」「高度専門職2号」「技能実習」など

契約機関に関する届出手続(以下の在留資格を持つ外国人)

「技術・人文知識・国際業務」「技能」「高度専門職1号イ」「高度専門職1号ロ」「高度専門職2号」「研究」「興行」など

 

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