Q&A③:建設業で外国人を採用できますか?

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建設業で外国人を採用できますか?

 建設業界の人手不足は他の業界に比べても深刻ですね。また現場作業員の高齢化も悩ましい問題です。人手不足解消のため、建設事業者さんから外国人雇用を促進したいというお声を多くいただきます。特に現場作業員としての雇用をお考えですが、我が国において建設現場での作業は、単純労働とみなされますので、それに当てはまる就労系の在留資格はありません。故に、就労制限のない「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」などの外国人以外は、建設現場での作業員としての雇用は難しいです。
 そうはいっても、現状多くの外国人が建設現場で働いていますよね?というお声もいただきますが、この方たちは、技能実習生ですね。外国人技能実習制度とは、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としているものです。
発展途上国の方々に日本の技術を教えている制度といえますが、現実的には、人手不足を補うための労働力として使われてしまっている現状があります。

 外国特有の建築に携わることを目的として、「技能」の在留資格を取得できる場合もありますが、これは、バロック建築やロマネスク建築、中国式建築など日本にない建築様式で建設を行う際、許可される在留資格ですのでかなり限定的です。
また、「技能」の在留資格が付与されても、現場作業などの単純作業はさせることはできません。あくまで現場監督的な立ち位置だとお考え下さい。
 現場系の仕事ではなく、設計、技術開発など技術系の仕事であれば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得できる可能があります。この場合、大学等で学んだ専攻と関連する職務で雇用される場合に限り在留資格を取得できます。

【2020年追記】
2019年に創設された、在留資格「特定技能1号」ならば、一定の要件を満たすことで、建設業分野にて、①土木、②建築、③ライフライン・設備などで現場の業務を行わせることができるようになりました。

 

 

 

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